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東日本大震災による被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0002794 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

被災住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地で、以下の要件を満たす場合、平成24年度から令和8年度までの間、当該土地に住宅が建っていなくても住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用します。

※「住宅用地に対する課税標準の特例措置」
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 価格の1/6 価格の1/3
一般住宅用地 価格の1/3 価格の2/3

小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地。ただし、家屋の床面積の10倍まで

【適用要件】

  • 震災により滅失し、または損壊した住宅の敷地であること
  • 平成23年度において住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用を受けたもの
  • 平成24年度から令和8年度までの各年度の賦課期日において、家屋または構築物の敷地の用に供されていない土地で、住宅用地として使用することができないと市長が認めるもの

【対象となる方】
1)平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
2)平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地の全部または一部を取得した者
3)1)、2)が個人の場合、平成23年3月11日以後に被災住宅用地の全部または一部を取得した相続人、三親等内親族
4)1)、2)が法人の場合、平成23年3月11日以後に当該法人をその当事者とする合併または分割により被災住宅用地の全部または一部を取得した法人

<<申告様式>>

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