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東日本大震災による被災代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0002795 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地(被災代替住宅用地)を取得した場合、取得後3年度分は当該土地に住宅が建っていなくても、被災住宅用地に相当する部分を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用します。

※「住宅用地に対する課税標準の特例措置」については、〔被災住宅用地の特例〕をご参照ください。

対象となる人

  1. 被災住宅用地の所有者(被災住宅用地が共有物の場合、その持分を有する人を含む。)
  2. 1.が個人の場合、その者について相続があったときにおける相続人等
  3. 1.が個人の場合、その三親等内の親族で、新たに取得した代替土地の上に新築される家屋に1)と同居する予定であると市長が認める人
  4. 1.が法人の場合、合併により合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割による分割承継法人

申告様式

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