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東日本大震災による被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例
被災代替家屋の特例
震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、被災家屋に代わるものと市長が認める家屋(被災代替家屋)を取得、または改築した場合、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
対象となる人
- 被災家屋の所有者(この被災家屋が共有物の場合、その持分を有する人を含む。)
- 1.が個人の場合、その人について相続があったときにおける相続人等
- 1.が個人の場合、その三親等内の親族で、新たに取得または改築された家屋に1)と同居する人
- 1.が法人の場合、合併により合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割による分割承継法人
※ 震災時に借家住まいで、震災後に家屋を取得された場合は、本特例の対象になりません