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震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内家屋に係る代替家屋の固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0002798 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内家屋に係る代替家屋の特例

 震災における原子力発電所の事故により、居住困難区域内にあった家屋(以下「対象区域内家屋」という。)の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月(この対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは1年)を経過する日までの間に、この家屋に代わるものと市長が認める家屋(以下「代替家屋」という。)を取得した場合、代替家屋のうち対象区域内家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1に相当する額を減額します。

【対象となる方】
1)居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内家屋の所有者(対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
2)1)が個人の場合、その者について相続があったときにおける相続人(その者の相続人を含む。)
3)1)が個人の場合、代替家屋に1)と同居する三親等内の親族
4)1)が法人である場合の合併法人または分割承継法人(この合併法人または分割承継法人が合併または分割した場合の法人を含む。)

<<申告様式>>

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