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固定資産の現に所有する者(相続人など)の申告制度
令和2年度の地方税法の改正を受けて、八千代市税条例の一部改正を行い、固定資産を所有する方が亡くなった場合、現にその固定資産を所有する者(相続人など)の申告が制度化されました。
固定資産税および都市計画税は、賦課期日(各年1月1日)時点で土地または家屋の登記簿に登記されている方または土地・家屋補充課税台帳に登録されている方に納めていただくものです。
固定資産を所有する方が亡くなった場合は、令和4年1月1日以降、土地または家屋を現に所有する者(相続人など)は、3か月以内に固定資産の現所有者の申告をしていただく必要があります。
相続人全員で協議のうえ、納税通知書などの賦課徴収に関する書類を受け取る代表者を決めていただき、「相続人代表者指定(変更)届/兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
また、お亡くなりになった方が未登記の家屋を所有している場合は、別途「未登記家屋の所有者(補充課税台帳登録名義人)変更届」の提出が必要となります。
注意事項
- この申告により、登記簿上の所有権が変更されることはありません。
登記簿上の所有権を変更するには、所有権移転登記をする必要があります。
所有権移転が生じた場合は、千葉地方法務局船橋支局(電話)047-431-3681にお問合せください。 - 固定資産を所有する方が亡くなり、相続登記による名義変更手続きがお済みでない場合は、相続人など全員が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。
- 未登記家屋の所有者(補充課税台帳登録名義人)変更届