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令和8年8月千葉豪雨による固定資産税・都市計画税の減免について

ページID:0085743 更新日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

令和8年8月千葉豪雨による被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります

 このたびは令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
 被害を受けた土地・家屋・償却資産については、その被害の程度に応じて、令和8年度固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合がありますので、以下の内容をご覧ください。

家屋に対する減免

 市から罹災証明書が発行され、住家の被害の程度が準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊となった住家に対する固定資産税・都市計画税の減免申請は不要です。なお、減免の対象は固定資産税・都市計画税のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来する、令和8年度第3期(納期限:令和8年12月25日)および第4期(納期限:令和9年3月1日)に限ります。減免の対象になる方には,納期限10日前までに減免決定通知書を送付します。減免割合は次の表のとおりです。

 

減免割合
被害状況(罹災証明の住家の被害の程度) 減免割合
全壊 10分の10
大規模半壊 10分の6
中規模半壊・半壊 10分の4
準半壊 10分の3
準半壊に至らない 減免なし

 

税額の納付等について

⑴ 令和8年度第3期および第4期分を納付していない方
   減免決定通知書と減免後の納付書を送付します。
⑵ 令和8年度第3期および第4期分を納付済みの方
   減免決定通知書の送付後、還付に関する通知を送付します。
⑶ 口座振替の方
   減免後の税額が口座から引き落とされます。

税額の計算例(家屋)

計算例:年税額12万円(土地分6万円・家屋分6万円)で、被害の程度が半壊の場合

家屋分6万円 × 減免割合10分の4 × 2分の1※ = 1万2千円が減免されます。

※令和8年8月千葉豪雨による減免対象は、納期限が未到来の税額(令和8年度第3・4期分)であるため。

土地・償却資産に対する減免

減免申請が必要です。被害状況について、必要に応じて現地調査等を職員が行ったうえで減免の決定を行い、減免決定通知書を発送します。

申請書

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