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狂犬病予防法・千葉県動物の愛護および管理に関する条例(抜粋)

ページID:0002812 更新日:2013年5月28日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法(抜粋)

第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

4 第1項および第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときまたは犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

一 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届出をしなかった者

二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、または注射済票を着けなかった者

千葉県動物の愛護および管理に関する条例(抜粋)

第18条 犬の飼養または保管をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その犬の係留をしておかなければならない。

一 その犬を制御することができる者がロープ、鎖等によりその犬を確実に保持する方法その他の逃亡のおそれがなく、かつ、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのない方法でその犬を訓練し、移動し、または運動させるとき。

二 警察犬、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬をいう。)その他規則で定める犬をその用途に使用するとき。

三 その犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しのために使用するとき。

四 哺乳期の犬を飼養し、または保管するとき。

第19条 何人も、現に係留がされている犬については、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、その係留を解除してはならない。

第20条 犬の飼養または保管をする者は、その犬が人の生命または身体に害を加えたときは、直ちに、被害者を救護し、およびその犬による人の生命または身体に対する新たな侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 犬の飼養または保管をする者は、その犬が人をかんだときは、直ちに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 その犬が人をかんだ旨を知事に届け出ること。

二 その犬が狂犬病にかかっているかどうかに関する獣医師の検診を受けさせること。

3 前項第二号の検診を受けさせた者は、その検診の結果を通知された後直ちに、規則で定めるところにより、その結果を知事に報告しなければならない。

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