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狂犬病予防法の特例制度適用について
特例制度とは
生後91日以上の犬は,狂犬病予防法により生涯に1回の登録が 義務付けられており,登録を受けると登録の証である鑑札が発行されます。
特例制度とは,マイクロチップを上記の鑑札とみなす制度となっており,指定登録機関へマイクロチップの情報登録手続きを行うことによって,犬の新規登録手続きが完了する制度となっています。
八千代市は,令和5年7月1日から特例制度に参加します。
犬の新規登録を行う人へ
令和5年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトにマイクロチップの情報登録,または変更登録を行う犬については、マイクロチップが犬の鑑札とみなされるため、市役所窓口での申請手続きや登録手数料は不要となります。
マイクロチップを装着していない犬や令和5年6月30日までにマイクロチップの情報登録,または変更登録を行っている犬については、従来どおり申請書に交付手数料3,000円を添えて、健康福祉課窓口で犬の鑑札の交付を受ける必要があります。
登録済みの犬が新たにマイクロチップの登録を行った場合
マイクロチップを装着した犬の所在地が変更になる場合
八千代市内での転居の場合
市役所窓口での手続きは不要です。
八千代市から特例制度参加自治体への転居の場合
詳細は転居先の自治体へお問い合わせください。
八千代市から特例制度不参加自治体への転居の場合
犬の飼養者自身がマイクロチップの登録事項変更手続きを行うのと併せて,転居先の自治体において,犬の転入手続きが必要となります。
転居先の自治体が特例制度に参加しているかは,「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>」でご確認ください。
やむを得ない事由によってマイクロチップを除去した場合
この場合,登録手数料は発生いたしません。
注意点
・生後90日までにマイクロチップの情報登録,または変更登録を行った犬は,生後91日時点の情報が八千代市に通知されます。生後91日なる日が令和5年7月1日以降であれば,窓口での手続きが不要です。
令和5年7月1日以降にマイクロチップの登録が完了した犬が,やむを得ない事由によってマイクロチップを除去した場合,健康福祉課窓口で犬の鑑札の交付を受ける必要があります。
この場合,登録手数料は発生いたしません。