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狂犬病予防法の特例制度適用について
特例制度とは
生後91日以上の犬は,狂犬病予防法により生涯に1回の登録が義務付けられており,登録を受けると登録の証である鑑札が発行されます。
特例制度とは,マイクロチップを上記の鑑札とみなす制度となっており,指定登録機関である「犬と猫のマイクロチップ<外部リンク>」サイトへ情報登録手続きを行うことによって,犬の新規登録手続きが完了する制度となっています。
令和5年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトにマイクロチップの情報登録,または変更登録を行う犬については、マイクロチップが犬の鑑札とみなされるため、市役所窓口での新規登録手続きは不要となります。
八千代市は令和5年7月1日から特例制度に参加しています。
犬を飼い始めた方へ
マイクロチップが装着された犬を飼い始めた場合
ブリーダーやペットショップから犬を購入した場合は,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトで登録情報の変更手続きを実施する義務があります。購入時に渡される「登録証明書 [その他のファイル/213KB]」を使用して登録情報の変更手続きを行います。
上記の手続きを行うことで,八千代市への犬の登録手続きが完了します。
この場合,マイクロチップが犬の鑑札とみなされるため鑑札の発行はありません。
マイクロチップが装着されていない犬を飼い始めた場合
ブリーダーやペットショップ以外から譲り受けた場合はマイクロチップの装着は努力義務となっています。この場合,市への登録手続きが必要となりますが,犬の登録状況によって行う申請が変わります。
八千代市で登録済み(犬の鑑札が発行されている)の犬を譲り受けた場合
八千代市で登録済みの犬を譲り受けた場合,登録情報の変更手続きを下記のいずれかの方法により行う必要があります。
※ 支所や連絡所で変更手続きを行うことはできません。
健康福祉課窓口で申請
犬の登録事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]に必要事項を記入の上,変更手続きを行ってください。
犬の鑑札については,以前の飼い主が交付されているものを使用することになります。
ちば電子申請サービスで申請
「ちば電子申請サービス<外部リンク>」の「犬の登録事項変更届出<外部リンク>」から変更手続きを行ってください。
他自治体で登録済みの犬を譲り受けた場合(市外からの転入)
他自治体で登録済みの犬を譲り受けた場合,犬の登録所在地が変更となった旨を下記のいずれかの方法により行う必要があります。
※ 支所や連絡所で変更手続きを行うことはできません。
健康福祉課窓口で申請
申請に必要なもの
- 犬の登録事項変更届出書
- 転入前の市町村で発行された犬の鑑札
※ 転入前の市町村で発行された犬の鑑札がない場合は,健康福祉課にご相談ください。
交付されるもの
登録がされていない犬を譲り受けた場合
犬の新規登録手続きをどの自治体でも行ったことがない犬を譲り受けた場合,犬を所有した日(生後90日以内の犬を所有した場合は生後91日以降から)から30日以内に犬の登録手続(生涯に1回)を行う必要があります。
下記のいずれかの方法で新規登録手続きを行ってください。
マイクロチップの装着と情報登録による手続き
マイクロチップが装着されていない犬を譲り受けた場合,マイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者の情報登録を行うことで,犬の新規登録手続きを行うことができます。
- 動物病院でマイクロチップの装着(※)を行う
- 装着後,動物病院から発行される「マイクロチップ装着証明書 [PDFファイル/779KB]」を発行を受ける
- 「マイクロチップ装着証明書 [PDFファイル/779KB]」を基に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者の情報登録(オンライン申請手数料:400円 郵送申請手数料:1,400円)を行う
※ マイクロチップの装着に関する費用は動物病院によって異なります。装着費用については,受診を予定している動物病院にご確認ください。
健康福祉課窓口で申請
下記のものを準備し,市役所2階の健康福祉課窓口で登録手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 犬の登録申請書 [Wordファイル/31KB]
- 手数料 3,000円
交付されるもの
犬を飼養中の方へ
登録済(鑑札発行済)の犬にマイクロチップの装着を行った場合
登録済(鑑札発行済)の犬にマイクロチップの装着を行い,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者情報の登録を行った場合,マイクロチップが犬の鑑札 [その他のファイル/28KB]とみなされるため,発行済みの鑑札を返却する必要があります。返却は市役所2階の健康福祉課窓口までお願いします。
犬にマイクロチップの装着と情報登録を
マイクロチップの特例制度開始前から飼養している犬については,マイクロチップの装着義務はなく,努力義務となっています。
しかし、犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって飼い主と離ればなれになったときにマイクロチップを装着していると登録情報から飼い主に連絡をすることができ,飼い主の元に早期に返却される可能性が高まります。
そのため,できるだけマイクロチップ装着と情報登録を行うようにお願いします
注意点
マイクロチップ情報の登録先
マイクロチップの情報登録先は環境大臣が指定した指定登録機関「公益社団法人日本獣医師会」が運営している「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに行うこととなっています。
狂犬病予防法に基づくマイクロチップの特例制度は公益社団法人日本獣医師会が民間登録団体として実施しているマイクロチップ登録事業「Aipo」とは異なります。
「Aipo」やその他民間登録団体にマイクロチップの情報登録が完了していても,市への犬の登録が完了したことにはなりません。
マイクロチップの情報登録時の注意
「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトにマイクロチップの情報登録を行う際に,「犬の鑑札 [その他のファイル/28KB]」情報について入力する欄があるため,犬の新規登録を行い,「犬の鑑札 [その他のファイル/28KB]」が発行された後でないとマイクロチップの情報登録が行えないのでは?というお問い合わせをいただきます。
犬の新規登録(鑑札の発行)が済んでいない場合,「鑑札」の入力欄を入力せずに手続きを進めてください。
上記の他,マイクロチップに関するよくある質問については,下記のサイトをご確認ください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト よくある質問<外部リンク>」
「環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>」