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生活保護

ページID:0002857 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

生活保護とは

 生活保護は、病気や失業等により収入が途絶えたり、蓄えがなくなるなど生活に困った場合に、憲法第25条に基づき国が最低生活を保障するもので、生活保護法に定められた要件を満たしている人は、誰でも平等に保護を受けることができます。
 保護は同一の生計を営む「世帯」を単位として、自分の働く能力やそれに伴う収入、利用できる資産、他の法律で受けることのできる給付、身内からの援助など、その他あらゆるものを活用していただき、それでもなお、国で定める基準(最低生活費)に満たない場合に、その不足分を補い、最低限度の生活を保障するとともに、自立への支援を行うものです。
 生活にお困りの人は、生活支援課またはお近くの民生委員にご相談ください。

内容

  1. 生活扶助…衣食その他の日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助…家賃、地代等住宅に必要な費用
  3. 教育扶助…教科書、学用品、教材費、給食費、その他義務教育に伴う必要な費用
  4. 介護扶助…介護のために必要な費用
  5. 医療扶助…病気の治療に必要な費用
  6. 出産扶助…出産のための費用
  7. 生業扶助…生業に必要な資金、技能習得及び高等学校等就学に必要な費用
  8. 葬祭扶助…葬祭を行うのに必要な費用

対象者

生活保護法の諸要件を満たす人

金額等

 国で定めた最低生活費から世帯のすべての収入を差し引いた額を金銭給付又は現物給付で支給します。

生活扶助基準額(月額)の例 ※令和5年10月1日現在

  • 標準3人世帯(33歳父、29歳母、4歳子)…154,480円
  • 母子2人世帯(30歳母、4歳子)…141,690円
  • 高齢者単身世帯(68歳)…71,990円

申請に必要なもの

生活保護法による保護申請書等

後発医薬品の使用原則化について

 生活保護を受給されている人は、本人の希望にかかわらず、医師が後発薬品の使用が可能と判断した場合は、後発医薬品の使用が原則となります。

医療機関等の皆さまへ(生活保護を受けている人への処方・調剤について)

 生活保護を受けている人について、原則として後発医薬品を処方・調剤するようお願いします。
 また、先発医薬品を調剤した場合には、以下「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」にご記載のうえ、定期的な情報提供をお願いします。

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