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最高裁判決を踏まえた生活保護の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助基準改定に係る令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。詳細については、下記のホームページをご覧ください。
なお、自分自身がこの制度に該当するか等制度に関するお問い合わせは、国の設置する追加給付相談センターにまずはお問い合わせください。
【追加給付相談センター】(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445 平日9時00分から17時00分まで 令和8年8月~10月は土日祝も受付しています。
生活保護受給世帯の手続きについて
手続きは不要です。
対象世帯には、令和8年7月3日に追加支給いたしました。
なお、現在本市で生活保護受給中であり、かつ、本市で過去の生活保護受給歴がある世帯について、世帯主が同様の場合には、令和8年8月5日に追加支給しますので、手続きは不要です。
※本市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体に申出が必要です。
生活保護廃止世帯の手続きについて
本市で生活保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。
当時の世帯主が申出書および各添付書類をご用意のうえ、生活支援課窓口・郵送・マイナポータルのいずれかの方法で提出してください。当時の世帯主が死亡している場合は、受給当時の世帯員のうち以下の順位に基づいて上位の方が申出してください。
なお、同率順位が複数名いる場合は協議のうえ、代表の申出者を決めてください。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曽孫 8.甥姪 9.1から8以外の世帯員
※対象期間内に八千代市で生活保護を複数回受給・廃止している場合は、受給期間ごとに申出書を作成していただきます。
申出期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(郵送の場合:最終日の消印有効、マイナポータルの場合:最終日の23時59分まで)
提出書類
☆八千代市で生活保護受給中の場合(過去の受給中の世帯主と現在受給中の世帯主が違う場合のみ)
●申出書
●本人確認書類(保護受給証明書等※担当ケースワーカーにご連絡ください)
☆現在八千代市で生活保護を受給されていない場合(下記の表を参照してください)
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必要書類 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 申出書 | マイナポータル申出の場合は画面の指示に従って必要事項を入力してください。 |
| 2 | 本人確認書類 |
使用可能な書類の例 ・マイナンバーカードの写し(番号の記載がない面) ・運転免許証の写し ・在留カードの写し ・障害者手帳の写し ・パスポートの写し等 |
| 3 | 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
・発行から3カ月以内のものを添付してください。 ・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も併せて添付してください。 ・他市町村で保護受給中の場合は戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。 |
| 4 | 外国人の場合 全世帯員の住民票の写し | ・他市町村で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。 |
| 5 | 口座情報が確認できるもの |
・当時の世帯主(申出者)本人の預金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し |
| 6 | 同意書 | ・関係機関への調査に同意していただくための書類です。 |
必要に応じて提出いただく書類
現在八千代市で生活保護受給中の方は提出の必要はありません。現在八千代市で生活保護を受給されていない方は必要に応じて下記の表を参照のうえ書類を提出してください。
なお、加算に関する挙証資料の提出がない場合、市の保有するデータで算定いたします。
| 必要書類 | 概要 |
|---|---|
| 加算等申出で必要とされる挙証資料 |
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・国民年金証書・特別児童扶養手当受給証明書・福祉手当認定通知書・母子健康手帳など ※挙証資料がない場合でも申出は可能です。その場合、市の保有するデータで算定いたします。 |
| 戸籍謄本の附票の写し(発行から3カ月以内) | 生活保護を受けていた当時の居所を申出書に記載できない場合のみ添付してください。 |
当時の世帯主による申出が困難で代理人が申出をする場合は、上記に加えて下記の書類の提出が必要です。
| 代理人の分類 | 提出書類 |
|---|---|
| 法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等) | 身分確認書類、本人との関係を証する書類 |
| 任意代理人(親族、施設職員等) | 委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類 |
申出書・同意書・委任状
支給について
1.申出の書類に不備がなかった場合
受付日より概ね2か月後を目安に指定口座に振り込みます。
2.申出の書類に不備があった場合
申出書に記載の連絡先(電話番号や住所)にご連絡をし、書類不備等について再度のご提出を依頼
します。
提出先
以下いずれかの方法により提出してください。
| 提出先 | 提出方法 |
|---|---|
| 1.生活支援課窓口 |
<受付窓口> 八千代市役所新館2階 健康福祉部生活支援課 相談室5番窓口 <受付時間> 平日9時00分から16時30分まで |
| 2.郵送 |
<郵送先> 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5 八千代市役所生活支援課 保護班
|
| 3.マイナポータル |
マイナポータルにアクセスのうえ、提出してください。 ※マイナンバーカードが必要です。 ※操作方法等は以下にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 <受付時間> 平日9時30分から20時00分まで 土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始除く) |
お問い合わせ
1.最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
追加給付の概要や、自身が対象になるのか、大体の給付額が知りたいといった内容についてはまずはこちらにお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445 平日9時00分から17時00分まで 令和8年8月~10月は土日祝も受付しています。
2.八千代市追加給付コールセンター
八千代市でも追加給付コールセンターを開設いたします。しかしながら、国の方針により、個人の情報については電話ではお答えすることができません。(例:自分がいつからいつまで生活保護を受けていたか。自分は保護を受けていたと思うが、いくらくらい給付されるのか。といった個人の情報を確認しなければお答えできないようなご質問にはお答えすることができません。)対面で、顔写真付きの身分証明書の提示によりご説明できることが増えます。
設置期間 令和8年8月3日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)※今後変更となる場合があります。
受付時間 平日9時~16時30分(土日祝日 年末年始12月28日~1月3日を除く)
電話番号:047-421-6749(八千代市追加給付コールセンター直通)



