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令和3~5年度の介護保険料について
65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の人は、「第1号被保険者」として、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を負担します。
介護保険料は、3年間の高齢者の人口や介護給付に係る費用を推計し算定します。
令和3~5年度は第8期介護保険事業計画の期間にあたり、令和2年度に見直しを行いました。
以下は計画からの抜粋になります。
下表のとおり、高齢化率は横ばいですが、後期高齢者数が大幅に増加することを想定しています。
そのため、介護を必要とする人も増加傾向になる見込みです。
これらを基に介護給付費等を算定します。
第8期と第7期の推計の比較は下表のとおりとなります。
項目 | 第8期 (令和3~5年度) |
第7期 (平成30~2年度) |
算出方法等 | |
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[1] | 標準給付費見込額 | 40,020,994 千円 |
33,858,872 千円 |
計画期間中の介護保険サービスに係る標準給付費を推計 |
[2] | 地域支援事業費見込額 | 2,216,519 千円 |
2,181,173 千円 |
標準給付費と同様地域支援事業費を推計 |
[3] | 第1号被保険者負担分相当額 | 9,714,628 千円 |
8,289,211 千円 |
標準給付費と地域支援事業費の合計額に対する第1号被保険者の負担分(23%)を算出 ([1]+[2])×23% |
[4] | 調整交付金相当額 | 2,069,775 千円 |
1,759,126 千円 |
標準給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の5.0%として算出 |
[5] | 調整交付金見込額 | 1,301,343 千円 |
949,323 千円 |
高齢者数や所得階層の割合等で交付金が増減するため、計画期間中の見込み交付割合から交付金見込額を推計 |
[6] | 財政安定化基金償還金 | 0円 | 0円 | 財政安定化基金からの借り入れを行っていないため、償還金はありません。 |
[7] | 介護給付費準備基金取崩額 | 530,000 千円 |
320,000 千円 |
介護給付準備基金の一部を取り崩して、保険料の上昇を抑えます。 |
[8] | 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 | 85,815 千円 |
0円 | 保険者機能強化推進交付金及び介護保険者努力支援交付金の交付見込額を推計 |
[9] | 保険料収納必要額 | 9,867,244 千円 |
8,779,014 千円 |
[1]~[8]で求めた金額に基づいて収納しなければならない額を算出 [3]+[4]-[5]+[6]-[7]-[8] |
[10] | 保険料賦課総額 | 9,966,913 千円 |
8,958,178 千円 |
予定保険証収納率を第8期は99%と見込んで収納しなればならない額を算出 [9]÷99% 第7期は98% |
[11] | 述べ被保険者数 | 160,453 人 |
157,326 人 |
保険料を負担いただく延べ被保険者数(保険料設定弾力化後の所得段階別被保険者数)を推計 |
第1号被保険者の保険料基準額 | 62,160 円 |
56,940 円 |
保険料賦課総額を延べ被保険者数で除す [10]÷[11] |
ご負担いただく個別の介護保険料は、年度の4月1日の世帯の状況(4月2日以降に転入された場合は転入日、65歳になられた場合は65歳到達日)をもとに本人の前年の所得や世帯員の課税状況から計算します。
第8期の介護保険料は第7期から約9%増となりました。
介護保険は、介護が必要となった人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていくための制度です。ご理解とご協力をお願いします。
改定後、改定前の保険料下表のとおりとなります。
第8期(令和3~5年度) | 第7期(平成30~令和2年度) (第1~3段階は令和2年度のもの) |
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段階 | 対象となる人 | 年額 [保険料率] |
対象となる人 | 年額 [保険料率] |
第1 段階 |
生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人又は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
18,650円 [基準額 ×0.3] |
生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人又は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 17,090円 [基準額 ×0.3] |
第2 段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 | 24,870円 [基準額 ×0.4] |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 | 22,780円 [基準額 ×0.4] |
第3 段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 43,520円 [基準額 ×0.7] |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 39,860円 [基準額 ×0.7] |
第4 段階 |
本人は住民税非課税(世帯内の人が住民税課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 55,950円 [基準額 ×0.9] |
本人は住民税非課税(世帯内の人が住民税課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 51,250円 [基準額 ×0.9] |
第5 段階 |
本人は住民税非課税(世帯内の人が住民税課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 62,160円 [基準額] |
本人は住民税非課税(世帯内の人が住民税課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 56,940円 [基準額] |
第6 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 71,490円 [基準額 ×1.15] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 65,490円 [基準額 ×1.15] |
第7 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 80,810円 [基準額 ×1.3] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 74,030円 [基準額 ×1.3] |
第8 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 93,240円 [基準額 ×1.5] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 85,410円 [基準額 ×1.5] |
第9 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 | 99,460円 [基準額 ×1.6] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 | 91,110円 [基準額 ×1.6] |
第10 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 | 105,680円 [基準額 ×1.7] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 | 96,800円 [基準額 ×1.7] |
第11 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 | 118,110円 [基準額 ×1.9] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 | 108,190円 [基準額 ×1.9] |
第12 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 | 130,540円 [基準額 ×2.1] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 | 119,580円 [基準額 ×2.1] |
第13 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 | 142,970円 [基準額 ×2.3] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 | 130,970円 [基準額 ×2.3] |
第14 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | 149,190円 [基準額 ×2.4] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | 136,600円 [基準額 ×2.4] |
第15 段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 155,400円 [基準額 ×2.5] |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 142,350円 [基準額 ×2.5] |
- 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除など必要経費に相当する額を控除した後で、基礎控除や医療費控除等の人的控除等をする前の金額をいいます。
- 土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前、繰越控除前の金額を用います。(ただし、租税特別措置法に規定される土地売却等に係る特別控除がある場合は、当該控除額を控除した額を用います。)
- 公費負担による低所得者への保険料軽減強化として、第1段階から第3段階の保険料については負担軽減を実施しています。
以下の介護保険料算定フローをクリックすると介護保険料の段階がわかります。
過去の介護保険料段階
40歳~65歳未満の人(第2号被保険者)
40歳から65歳未満の人は「第2号被保険者」として社会保険や国民健康保険などの健康保険料に介護保険料が含まれます。
保険料の額や計算方法は医療保険ごとに算定されるため、詳しくは加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。