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保険料を滞納すると

ページID:0002864 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険制度は皆さんから納めていただく保険料によって支えられています。
特別な理由も無く保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような措置がとられる場合があります。
納め忘れには十分ご注意ください。

滞納期間と措置

1年以上滞納すると 介護サービス利用料の支払い方法が、いったん費用の全額(10割)を支払っていただいた上で、2~3か月後に市から費用の7割、8割または9割分の払い戻しを受ける「償還払い」に変わります。また、滞納額を全て納めた場合や滞納額が減った場合は、制限がなくなり元の費用の1割、2割または3割でサービスを利用できます。
1年6か月以上滞納すると 「償還払い」で払い戻される金額の一部または全部が一時差し止めになります。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納分に充てることがあります。
2年以上滞納すると 保険料の滞納期間に応じて介護サービス利用料の自己負担が3割(介護保険負担割合証の負担割合が3割の場合は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
  • 滞納期間によって納付時に延滞金が加算される場合があります。
  • 保険料を納めるのが困難なときはお早めにご相談ください。
  • 災害等による財産の著しい損失や、生計中心者の死亡、長期入院、失業などによる収入の著しい減少により保険料を納めることが困難な場合には、保険料の減免等を受けられる場合もあります。市の長寿支援課にてご相談ください。

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