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介護保険料の減免制度

ページID:0002865 更新日:2021年7月7日更新 印刷ページ表示

 八千代市では、震災・風水害・火災等の災害に遭われた人や所得が著しく減少した人を対象とした、第1号被保険者の保険料の減免制度があります。

減免の対象となる人

  1. 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計中心者が、震災・風水害・火災等の災害により、住宅・家財その他財産について著しい損害を受けた人
  2. 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計中心者が、死亡・心身に重大な障害・長期入院などにより、収入が著しく減少した人
  3. 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計中心者が、事業の休廃止・事業における著しい損失・失業等により、収入が著しく減少した人
  4. 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計中心者が、干ばつ・冷害、凍霜等の不作・不漁により、収入が著しく減少した人
  5. 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている人

申請の時期について

 普通徴収の人は納期限の7日前までに、特別徴収(年金天引)の人は年金受給日の7日前までに、減免申請書に必要書類を添えて提出してください。

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