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在宅サービスを利用するには
在宅サービスを受けるまでの流れ
要介護認定を受けた人は居宅介護支援事業者に(介護事業者情報検索システムを参考)、要支援認定を受けた人は 地域包括支援センターに、被保険者証を添えて「介護(予防)サービス計画(ケアプラン)」の作成を依頼します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)等が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する回数を調整します。
在宅サービスを利用した場合の利用者負担
在宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に上限額(支給限度額)が設けられています。上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になります。
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません
注)介護保険法第63条に規定する施設(刑事施設、労役場など)に拘禁されている方は、介護給付を受けることができません。