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在宅サービスを利用するには

ページID:0002867 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

在宅サービスを受けるまでの流れ

 要介護認定を受けた人は居宅介護支援事業者に(介護事業者情報検索システムを参考)、要支援認定を受けた人は 地域包括支援センターに、被保険者証を添えて「介護(予防)サービス計画(ケアプラン)」の作成を依頼します。
 介護支援専門員(ケアマネジャー)等が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する回数を調整します。

在宅サービスを受けるまでの流れ

在宅サービスを利用した場合の利用者負担

 在宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に上限額(支給限度額)が設けられています。上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になります。

在宅サービスの支給限度額(1か月)
要介護度 支給限度額 自己負担額(1割) 自己負担額(2割) 自己負担額(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません
注)介護保険法第63条に規定する施設(刑事施設、労役場など)に拘禁されている方は、介護給付を受けることができません。

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