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利用料が高額になったら

ページID:0002869 更新日:2021年12月27日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費

 世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1か月の合計額が下表の限度額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽減します。

(令和3年7月まで)
区分 自己負担上限額(1か月あたり)
現役並み所得相当世帯※1 44,400円(世帯合計)
一般世帯(住民税課税世帯) 44,400円(世帯合計)
住民税非課税世帯で下記以外の人 24,600円(世帯合計)
  • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等※2
  • 住民税非課税世帯であって課税年金収入額及び年金以外の合計所得金額※3の合計が80万円以下の人
  • 生活保護受給者
15,000円(個人)※4
(令和3年8月から)
区分 自己負担上限額(1か月あたり)
住民税課税世帯かつ同一世帯内に65歳以上で
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人がいる人
140,100円(世帯合計)
住民税課税世帯かつ同一世帯内に65歳以上で
課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の人がいる人
93,000円(世帯合計)
住民税課税世帯かつ同一世帯内に65歳以上で
課税所得380万円(年収約770万円)未満の人がいる人
44,400円(世帯合計)
住民税非課税世帯で下記以外の人 24,600円(世帯合計)
  • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等※2
  • 住民税非課税世帯であって課税年金収入額及び年金以外の合計所得金額※3の合計が80万円以下の人
  • 生活保護受給者
15,000円(個人)※4

※1「現役並み所得者」とは65歳以上で課税所得が145万円以上の人です。
※2「老齢福祉年金」とは明治44年以前に生まれた人で、他の年金を受給できない人などに支給される年金です。
※3「合計所得金額」とは収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※4 同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用している人が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が表の金額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。ただし、限度額15,000円については個人に適用され合算の支給には24,600円が適用されます。

高額介護サービス費の対象とならないもの

 福祉用具購入費と住宅改修費の1割、2割または3割負担分や、施設サービスなどの食費や居住(滞在)費など介護保険の給付対象外の利用者負担分は高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象外です。
 また、支給限度額を超える利用者負担についても対象外です。

申請方法

 高額介護サービス費の支給には申請が必要です。
 対象となる人には、長寿支援課から「介護保険高額介護サービス費・高額介護予防サービス費支給申請書」が送られますので(利用月の2ヶ月ほど後)、必要事項を記入し、長寿支援課に提出してください。
 一度申請をすれば、その後の申請は必要ありません。2回目以降の支給については、申請時に指定された口座に振り込まれます。

高額医療合算介護サービス費

 世帯内の同一の医療保険加入者について、8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下記合算算定基準額を超えた場合、申請により超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給されます。ただし超えた額が500円以下の場合は支給されません。支給対象となる人には、加入している医療保険者から案内が届きます。

合算算定基準額
所得区分(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人
901万円超の人 212万円
600万円超901万円以下の人 141万円
210万円超600万円以下の人 67万円
210万円以下の人 60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分 70歳以上の人
課税所得690万円以上の人 212万円
課税所得380万円以上の人 141万円
課税所得145万円以上の人 67万円
一般(住民税課税世帯の人) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

低所得者2:住民税非課税世帯の人
低所得者1:住民税非課税世帯の人で所得額(年金所得は控除額80万円で計算)が0の人など。

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