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利用者負担の減免制度について
介護保険サービスを利用したときに支払う利用者負担などの減免制度があります。
利用者負担額の減免について
災害や生計中心者の失業など特別な事情により、世帯の収入が著しく減少したことで、介護サービスを利用した際の利用者負担(1割、2割または3割)の支払いが困難であると市が認めた場合、一定の期間その利用者負担額を減免します。
対象サービス
- 居宅介護(介護予防)サービス費
- 地域密着型(介護予防)サービス費
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
- 施設介護サービス費
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費
申請について
申請する場合、り災証明書や公的に交付される書類であって、失業等の事実の確認が可能な書類を提出していただくことになります。
詳しくは、長寿支援課までお問い合わせください。
介護保険施設等での食費・居住費(滞在費)の軽減について【介護保険負担限度額認定】
介護保険施設サービス等を利用した場合は、サービス費用の1割、2割または3割の自己負担のほか、食費・居住費(滞在費)、日常生活費などが利用者負担となりますが、市民税が非課税の世帯に属する人については、申請により食費・居住費(滞在費)が軽減される場合があります。
食費・居住費の軽減について、詳しくは、施設サービスを利用するにはのページをご覧ください。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額(1割分)ならびに食費・居住費の自己負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
生活保護受給者および介護支援受給者(中国残留邦人等)については、介護老人福祉施設ならびに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額が軽減対象となります。
また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
軽減を受けるには、事前に市に申請が必要です。
対象要件
世帯全員が市町村民税非課税であり以下の要件をすべて満たしていること。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと
- 被保険者証に給付額減額等の記載がないこと
対象となるサービス
- 訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) - 通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) - (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
対象となる費用
介護サービス費(自己負担1割分)、食費、居住費(滞在費)
※利用するサービス等により、対象となる費用が変わりますので、詳しくは長寿支援課までお問い合わせください。