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介護保険 福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払いについて

ページID:0002889 更新日:2022年5月10日更新 印刷ページ表示

 介護保険福祉用具購入費及び介護保険住宅改修費について「受領委任払い」を平成27年4月1日から開始しました。

 これまでは、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付相当額の支払いを受ける「償還払い」による支給を行っていました。
 4月1日から、利用者が自己負担相当額を事業者に支払い、市が保険給付相当額を事業者に支払う「受領委任払い」が利用できるようになりました。
※なお、平成27年4月1日以降についても、これまでどおり「償還払い」も利用できます。
※また、当市の「受領委任払い」は登録制ではありません。

申請の注意点 ※住宅改修費は工事前に必ず申請を

  • 住宅改修費の場合は工事前に必ず市に申請が必要です。
  • 介護保険料の滞納があり、給付を制限されている場合、受領委任払いは利用できません。
  • 福祉用具購入費の利用限度額は同一年度で10万円です。
  • 住宅改修費の利用限度額は同一の住宅で20万円です。
  • ユニットバス工事の場合は事前申請の前にご相談ください。

福祉用具購入費申請の流れ

  1. ケアマネジャー等に相談
  2. 都道府県から指定を受けた事業者から福祉用具を購入
  3. 市に申請。必要書類は次のとおり
    • 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書
    • カタログ等の写し
    • 特定(介護予防)福祉用具販売計画
    • 領収証(原本及び写し)
      ※すのこの場合は見積書も必要です。
      ※排泄予測支援機器については以下の書類も必要です。
    • 医学的な所見が分かる書類(次のうちいずれか1つ)
      1. 介護認定審査における主治医の意見書
      2. サービス担当者会議等における医師の所見
      3. 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
      4. 個別に取得した医師の診断書 等
    • 排泄予測支援機器 確認調書
      ※受領委任払いの場合は上記書類に加えて「受領委任払申出書」が必要です。
  4. 市の審査後、福祉用具購入費の支給
    指定された口座に保険給付相当額が市から振り込まれます。
    ※受領委任払いの場合は事業者の口座に保険給付相当額が市から振り込まれます

福祉用具購入費 様式ダウンロード

住宅改修費申請の流れ ※工事前に市に申請を

  1. ケアマネジャー等に相談
  2. 施工事業者に見積書の作成を依頼
  3. 工事前に市に申請。必要書類は次のとおり
    • 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
    • 住宅改修が必要な理由書
    • 見積書
    • 工事前の写真(日付入り)
    • 図面
      ※利用者本人名義の住宅でない場合は住宅所有者の承諾書(住宅改修承諾書)が必要です。
       ※受領委任払いの場合は上記書類に加えて「受領委任払申出書」が必要です
  4. 工事の実施・完了→施工事業者に支払い
  5. 市に工事完了の申請。必要書類は次のとおり
    • 内訳書
    • 工事後の写真(日付入り)
    • 領収証(原本及び写し)
  6. 市の審査後、住宅改修費の支給
    指定された口座に保険給付相当額が市から振り込まれます。
    ※受領委任払いの場合は事業者の口座に保険給付相当額が市から振り込まれます。

住宅改修費 様式ダウンロード

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