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特別養護老人ホームの入所要件の見直し

ページID:0002890 更新日:2015年5月25日更新 印刷ページ表示

介護保険法が改正され、特別養護老人ホームの入所要件が変わりました。

特別養護老人ホームとは

特に重度の要介護状態にある方に対して介護サービスを提供する施設です。

入所要件の見直し

特別養護老人ホームは、これまで要介護1以上の方が入所できましたが、平成27年4月からは原則として要介護3以上の方に限定されることとなりました。
ただし、要介護1又は2であっても以下のいずれかの要件に該当する方は、特例として入所できる場合があります。

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

上記の要件に該当するか否かの判定は各施設が行います。

お申し込み

入所を希望する施設へ直接お申し込みください。

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