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交通事故等によって介護サービスを受けるとき

ページID:0002899 更新日:2019年10月28日更新 印刷ページ表示

第三者行為の届出が必要です

 介護保険の被保険者の人は、交通事故等の第三者による不法行為(第三者行為)によって状態が悪化した場合でも、介護保険サービスを受けることができます。
 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は、加害者が負担するのが原則です。市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
 市が支払った介護給付費が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、交通事故等が原因で介護保険サービスを受けた場合は、市へ届け出てください。なお、平成28年4月から、第1号被保険者(65歳以上の人)は市への届出が義務となりました。

届出に必要なもの

 書類が提出されたあと、市は千葉県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。

 記入例

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