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介護保険料の誤りについて

ページID:0002904 更新日:2021年3月24日更新 印刷ページ表示

 介護保険料の賦課について事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方々から保険料を過大に徴収していたことがわかりました。

 この誤りにより、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

誤りの内容について

 保険料の変更等の賦課決定は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後はできない」と期限が定められています。
 今回の事務処理誤りは、過年度(前々年度)の保険料を変更する際に、この「2年」の期限を過ぎて変更を行っていたものです。

対応について

 平成14年度から平成31(令和元)年度までに変更の事務処理を行った介護保険料について確認を行ったところ、この変更等の賦課決定により、294人の被保険者の方から計3,431,498円を過大に徴収していたことがわかりました。
 上記に該当する方に対しましては、今後速やかにお詫び文書をお送りし、過大に納付した分の保険料について返還の手続きを進めてまいります。

 今後、このようなことのないよう、法令等の適正な運用について改めて徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

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