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介護保険料の計算について

ページID:0002910 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

介護保険料の計算条件

介護保険料は本人の前年中の所得とそれに伴う課税・非課税状況およびその年度の4月1日時点の同じ世帯の世帯員の課税・非課税状況によって決定します。(4月2日以降に本人が転入された場合や65歳になられた場合は転入日や年齢到達日時点になります。)

確定申告が遅れたときや修正申告をされたときは

確定申告の申告期限を過ぎて申告されたときや修正申告をされたときは、先に通知した保険料から変更になる場合があります。そのときは後日変更後の保険料についてお知らせします。

世帯員の転出入や世帯分離、世帯合併について

介護保険料の計算では年度の4月1日時点の世帯員の課税・非課税状況を確認します。(4月2日以降に本人が転入された場合や65歳になられた場合は転入日や年齢到達日時点になります。)
年度の途中で世帯員の転出入や世帯分離、世帯合併があってもその年度の保険料は変更されず、次の年度の保険料が変更になる場合があります。

例:非課税世帯で保険料段階が第1段階(18,650円)の本人の世帯に課税されている息子が令和3年10月1日に転入し同じ世帯になり、令和4年4月1日を迎えた。
→令和3年度介護保険料は第1段階18,650円のまま変更はありません。
 令和4年度介護保険料は第4段階55,950円になります。

所得控除のある方は、毎年申告が必要です。

障害者控除、配偶者控除、寡婦(夫)控除など、該当する方は毎年申告が必要になります。収入が変わらないのに非課税から課税になった方は申告内容を確認してみてください。

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