ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 長寿支援課 > 障害者控除及びおむつ代の医療費控除の申請手続き

本文

障害者控除及びおむつ代の医療費控除の申請手続き

ページID:0002917 更新日:2022年11月10日更新 印刷ページ表示

障害者控除

 身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定1~5をお持ちの65歳以上の方は、所得税法上の障害者に該当する場合があります。

対象者

  1. 本市に住所を有しかつ住民基本台帳に記録されている者
  2. 八千代市の介護保険被保険者
  3. 市が指定する条件を満たす者(電話で確認が必要)
区分 要介護度 基準
普通障害者 要介護1~3 知的障害者(中度・軽度)に準ずる者
身体障害者(3級~6級)に準ずる者
特別障害者 要介護4、5 知的障害者(重度)に準ずる者
身体障害者(1級・2級)に準ずる者

※12月31日(年の中途で死亡した場合はその日)の要介護度・基準で認定します。
※身体障害者手帳などの交付を受けていても、障害者控除対象者の認定を受けることで、より多くの控除が受けられることがあります。

申請

それぞれ受け付け開始時期が異なります。対象になるか事前に電話で確認してください。認定書は約1週間程度で郵送いたします。認定書の利用方法については、市民税課へお問い合わせください。

  • 年金機構への提出(10月頃)で使用する場合は、10月から受け付け。
  • 年末調整で利用する場合は、11月から受け付け。
  • 確定申告で使用する場合は翌年1月から受け付け。

申請は下記のページから申請してください。

年金機構への提出及び年末調整で使用する場合の注意点

 当年12月31日時点で介護度に変更がないことを前提に認定書を発行しています。介護度を変更した場合は認定書が無効となることがあります。

おむつ代の医療費控除

 確定申告でおむつ代の『医療費控除』を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
初回は医療機関からの発行となります。各自依頼してください。

対象者

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2回目以降で、市が指定する要件を満たす人。

申請

1回目の方

下記のページからおむつ代の医療費控除申請(証明2回目以降の方)を検索してください。

  • ちば電子申請サービス(八千代市)<外部リンク>(利用登録せずに申請が可能です)
    医療機関に提出する2種類のサンプル様式がダウンロードできます。医療機関に確認しいずれかをご利用ください。
    ※1回目の方は電子申請から申請しないでください。

2回目以降の方

市の要件に該当するか、事前に電話で確認をお願いいたします。
2回目以降は市で医師の発行する「おむつ使用証明書」に代わる書類を発行できます。

下記のページからおむつ代の医療費控除申請(証明2回目以降の方)を検索してください。
様式ダウンロードではなく「利用者登録せずに申し込む方はこちら」のボタンから申請に進んでください。
原則、電子申請で申請してください。書類は約1週間程度で郵送されます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?