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障害者控除およびおむつ代の医療費控除の申請手続き
障害者控除
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護要支援認定をお持ちの方は、所得税法および地方税法上の障害者に該当する場合があります。
対象者
- 65歳以上であること
- 次のいずれかであること
- 本市に住所を有しかつ住民基本台帳に記録されている者
- 八千代市の介護保険被保険者
資格要件
- 市が指定する条件を満たす者(電話で確認が必要)
| 区分 | 要介護度 | 基準 |
|---|---|---|
| 普通障害者 |
要支援1、2 介護1~3 |
知的障害者(中度・軽度)に準ずる者 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 |
| 特別障害者 | 要介護4、5 | 知的障害者(重度)に準ずる者 身体障害者(1級・2級)に準ずる者 |
※12月31日(年の中途で死亡した場合はその日)の要介護度・基準で認定します。
※要介護要支援認定者のうち、市の条件を満たす必要があります。詳しくは電話にて確認が必要です。
※身体障害者手帳などの交付を受けていても、障害者控除対象者の認定を受けることで、より多くの控除が受けられることがあります。
申請
それぞれ受け付け開始時期が異なります。対象になるか事前に長寿支援課(421-6736)へ電話で確認してください。認定書は約1週間程度で郵送いたします。
- 年金機構への提出(10月頃)で使用する場合は、10月から受け付け。
- 年末調整で利用する場合は、11月から受け付け。
- 確定申告で使用する場合は翌年1月から受け付け。
申請は下記のページから申請してください。
- ちば電子申請サービス(八千代市)<外部リンク>(利用登録せずに申請が可能です)
年金機構への提出および年末調整で使用する場合の注意点
当年12月31日時点で介護度に変更がないことを前提に認定書を発行しています。介護度を変更した場合は認定書が無効となることがあります。
障害者控除対象者認定書の提出先および問い合わせ先
千葉西税務署、市民税課、勤務先、年金機構等。書類の提出先や控除に関するお問い合わせは、内容に応じて直接関係機関にお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除
確定申告でおむつ代の『医療費控除』を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
対象者
オムツ代の医療費控除について市が指定する要件を満たす人。
申請
市の要件に該当するか、事前に電話で確認をお願いいたします。
該当する方は市で医師の発行する「おむつ使用証明書」に代わる書類を発行できます。
市の要件を満たさない方でも、かかりつけの医療機関で発行できることがあります。
その場合はかかりつけの医療機関にお問い合わせください。
下記のページからおむつ代の医療費控除申請を検索してください。
※申請される方は、様式ダウンロードではなく、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」のボタンから申請に進んでください。
原則、電子申請で申請してください。書類は約1週間程度で郵送されます。
- ちば電子申請サービス(八千代市)<外部リンク>(利用登録せずに申請が可能です)
医療機関に提出する2種類のサンプル様式がダウンロードできます。医療機関に確認しいずれかをご利用ください。



