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高額介護サービス費の算定誤りについて

ページID:0002922 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

 介護保険には、1か月の介護サービスの利用者負担額の合計が一定の上限額を超えたときに、超えた分を市が支給する制度(高額介護サービス費)があります。
 この度、公費負担医療対象者の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過小支給していたことが判明しました。

概要

 介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給など)の対象者が訪問看護等の介護サービスを利用したときの利用者負担額を他の介護サービスの利用者負担額に含めて計算すべきところ、含めずに計算していたため、支給額に不足が生じました。

追加支給対象

対象期間:令和2年3月~令和3年11月サービス利用分
対象者:18人
対象金額:153,095円
※現時点における概算であり、今後の確認手続きによって変動する可能性があります。

今後の対応

  1. 高額介護サービス費を誤って少なく支給していた方に対し、お詫びと追加支給についての案内を送付します。
  2. 追加支給額が確定次第、支給を行います。
  3. 高額医療合算介護サービス費などにも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を継続し、追加支給が必要となる場合は、速やかに必要な措置を講じます。

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