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日常生活用具の給付・貸与について

ページID:0042717 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

 火の不始末などの不安をかかえている人が、安心した生活ができるように生活用品を給付・貸与します。

対象

 火の不始末などに不安があり、前年所得税が非課税の65歳以上のひとり暮らしの方

サービス内容

給付

 自動消火器、火災警報器、電磁調理器

貸与

 老人福祉電話

費用負担

 無料

 注1 老人福祉電話については、基本料金・通話料は自己負担

注意事項

  • 利用にあたっては、市へのひとり暮らし登録が必要になります。
  • 電磁調理器については、過去に火の不始末があったなど、具体的な理由が必要です。
    (例)鍋に火をかけたまま寝てしまったことがある、ボヤ騒ぎを起こしたことがあるなど。
  • 老人福祉電話については、契約を断られてしまったなど、具体的な理由が必要です。

申請方法

1.申請用紙を提出する

自動消火器・火災警報器・電磁調理器の給付を申請する場合

 以下の2点を、長寿支援課の窓口へ提出してください。
 長寿支援課の窓口で記入することもできます。

 記載例については、以下のファイルをご確認ください。

老人福祉電話の貸与を申請する場合

 上記2点の他にも提出が必要な書類がありますので、直接お問い合わせください。

2.ひとり暮らし登録を行う

 日常生活用具の給付・貸与の利用には、市へのひとり暮らし登録が必要です。
 申請用紙に記載の連絡先へ、担当の民生委員から連絡します。
 日程を調整し、民生委員による生活状況調査を受けてください。
 
 注1 既に登録済の人は不要です。
 注2 本人以外への連絡を希望する場合は、申請時に相談してください。

3.業者から連絡

自動消火器・火災警報器・電磁調理器の給付を申請する場合

 申請用紙に記載の連絡先へ、業者から連絡します。
 日常生活用具の受取日時を相談し、納品の際に使い方の説明を受けてください。
 その後の市役所での手続きはありません。

老人福祉電話の貸与を申請する場合

 取扱いが異なりますので、直接お問い合わせください。

郵送での申請

 郵送での申請を希望する場合は、連絡してください。

サービスの停止について

自動消火器・火災警報器・電磁調理器の給付について

 給付なので、返却などの必要はありません。
 用具を使用しなくなった場合も、市役所での手続きはありません。

老人福祉電話の貸与について

 家族と同居した場合や、施設に入った場合など、サービスの対象外となります。
 手続きが必要なので、連絡してください。

よくある質問

Q 1.申請から利用開始までの日数はどれぐらいですか?

A1.自動消火器・火災警報器・電磁調理器は約2~3週間、老人福祉電話は約1か月です。

 初めてひとり暮らし登録をする場合は、民生委員による生活状況調査がありますので、利用開始まで時間がかかります。

Q2.記載品目以外に給付・貸与している物はありますか?

A2.ありません。自動消火器、火災報知器、電磁調理器、老人福祉電話のみです。

 当事業で給付・貸与しているものは4点のみです。
 当事業は、車いすのレンタルなどの、介護保険が適用となる福祉用具サービスとは異なります。
 車いすのレンタルなどに関しては、担当のケアマネージャーに相談してください。

Q3.用具を使わなくなった場合は、返却が必要ですか?

A3.老人福祉電話に限り、必要です。

 老人福祉電話は貸与なので、サービスの対象外となった場合や、用具が不要になった場合など、返却の手続きが必要です。
 長寿支援課 生きがいサービス班まで連絡してください。
 自動消火器・火災警報器・電磁調理器は給付なので、返却の手続きや書類の提出は必要ありません。

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