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介護用品購入費助成について

ページID:0043340 更新日:2024年9月3日更新 印刷ページ表示

 在宅の寝たきりなどの状態にある高齢者の方に対して、紙おむつなどの介護用品購入費用の一部を助成します。

対象

 次の項目すべてに該当する方

  • 自宅において同居の家族から介護されている方
  • 高齢者・家族ともに市内に居住し、いずれも住民登録がされている方
  • 65歳以上の方
  • 市民税所得割が非課税の方
  • 介護保険による要介護4・5と認定されている方、または「在宅重度認知症高齢者手当」該当者の方
  • 生活保護を受給中でない方

 注1 自宅で介護されている方が対象です。入院・施設への入所予定がある方は事前にお問い合わせください。
 注2 在宅重度認知症高齢者手当については、詳しくは「在宅福祉サービス <認知症高齢者と家族のために>」をご確認ください。

助成額

 月額 5,000円
 市が発行する「助成券」を、市が指定する業者に提出して使用します。

指定業者

 ・「介護用品購入費助成制度」について [PDFファイル/103KB]

申請方法

1.申請用紙を提出する

 以下の申請用紙を、長寿支援課の窓口へ提出してください。
 長寿支援課の窓口で記入することもできますが、申請時に業者を選ぶ必要があります。
 同意書の署名・押印漏れにお気を付けください。

 記載例は以下のファイルをご確認ください。

2.市が発行する助成券を受け取る

 助成決定後、市が発行する助成券が郵送されます。

初回の給付

 申請の翌月に順次郵送します。
 給付決定の月によって助成券の枚数が異なります。
 
 例1 4月に申請した場合、5月分・6月分の計2枚が届きます。7月分以降は、6月末に郵送されます。
 例2 5月に申請した場合、6月分の1枚が届きます。7月分以降は、6月末に郵送されます。

2回目以降の給付

 2回目以降の給付は、3月末、6月末、9月末、12月末に行い、発送の翌月から3か月分の助成券を給付します。

 例1 3月末には、4月・5月・6月分の助成券(計3枚)を発送
 例2 6月末には、7月・8月・9月分の助成券(計3枚)を発送

3.指定した業者で助成券を使用する

 各助成券には使用できる月が記載されているので、各月の有効期限内に使用してください。
 指定した業者で介護用品を購入する際に、業者へ提出してください。
 1枚あたり5,000円の助成になります。おつりは出ません。

郵送での申請

 郵送でも申請を受け付けています。
 申請用紙を、長寿支援課まで郵送してください。

事業者の変更について

 助成券を使用する業者を変更したい場合は、変更届を提出してください。
 申請の翌月からの切り替えになります。

 ・八千代市介護用品購入費助成現況変更届 [PDFファイル/51KB]

 記載例は以下のファイルをご確認ください。

 ・八千代市介護用品購入費助成現況変更届(記載例) [PDFファイル/369KB]

助成の停止について

 施設に入所した、転出した、死亡した、寝たきり高齢者等でなくなったなどの理由で、助成の対象外となった場合は、資格喪失届を提出してください。

 記載例は以下のファイルをご確認ください。

よくある質問

 選択すると、該当箇所を表示します。

  1. 申請から利用開始までの日数はどれぐらいですか?
  2. 紙おむつが現物支給されるのですか?
  3. 先月の助成券を使い忘れました。さかのぼって使用できますか?
  4. 現在受給中ですが、入院しました。助成券は使えますか?
  5. 自宅での介護ではなくなる場合、手続きは必要ですか?
  6. 助成券は指定した業者以外で使用できますか?
  7. 市民税が非課税か分かりません。どこで確認できますか?
  8. 各事業者で取り扱っている品物の一覧が欲しいです。
  9. 使わなくなった助成券はどうすればよいですか?

Q1.申請から利用開始までの日数はどれぐらいですか?

A1.申請月の月末までに発送します。

 申請月の月末までに、助成券を発送します。
 助成券は申請の翌月から使用できます。

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Q2.紙おむつが現物支給されるのですか?

A2.現物ではなく、助成券での支給です。

 介護をする家族の方が、紙おむつなどの購入を行う際に、助成券を提出することで助成が受けられます。
 指定した業者の指定用品を購入する際に、5000円分の金券のように使用することができます。

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Q3.先月の助成券を使い忘れました。さかのぼって使用できますか?

Q3.できませんので、お気を付けください。

 助成券は、必ず各月の有効期限内に使用してください。
 あとから窓口にお持ちいただいても、助成をすることはできません。

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Q4.現在受給中ですが、入院しました。助成券は使えますか?

A4.入院期間が月の始めから終わりまで続く場合は、その月の助成券は使えません。

 自宅で介護している日が無い月は助成対象になりませんので、助成券は使用しないでください。
 月の途中から入院した場合などは、在宅の期間に使用するための介護用品の購入に使用して差し支えありません。

 例1 4月10日から5月20日まで入院していた場合:4月分、5月分の助成券は使えます。
 例2 4月1日から5月2日まで入院していた場合:4月分の助成券は使えません。5月分の助成券は使えます。

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Q5.自宅での介護ではなくなる場合、手続きは必要ですか?

A5.今後、自宅での介護に戻る見込みがない場合は、資格喪失届を提出してください。

 施設に入所した、入院したなどの理由で、自宅での介護ではなくなった場合は、資格喪失届の提出が必要です。
 ただし、一時的なものになる見込みの場合は提出不要です。

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Q6.助成券は指定した業者以外で使用できますか?

Q6.できませんが、変更届を提出することで、翌月から業者の変更ができます。

 その月の助成券の指定業者を切り替えることはできません。
 変更届を提出することで、翌月からの切り替えは可能です。

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Q7.市民税が非課税か分かりません。どこで確認できますか?

A7.年金の振り込み通知や、市民税・県民税の所得課税証明書などで確認できます。

 市民税・県民税が年金から天引きになっている方は、年金の振り込み通知で確認できます。
 分からない場合は、同意書があれば長寿支援課の窓口でも確認していますが、1月2日以降に転入している場合や、申告状況によっては、長寿支援課の窓口では確認できないこともありますのでご了承ください。

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Q8.各事業者で取り扱っている品物の一覧が欲しいです。

A8.各事業者に直接お問い合わせください。

 商品や値段の一覧は各事業者に直接お問い合わせください。
 長寿支援課の窓口でも、一部の事業者については対象商品の一覧をお渡しできます。

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Q9.使わなくなった助成券はどうすればよいですか?

A9.原則、市に返却してください。

 基本的には、窓口または郵送で長寿支援課まで返却してください。
 返却が困難な場合などは、ハサミを入れるなどして、ご自宅で処分していただいてもかまいません。

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