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訪問型サービスにおける同一建物減算について
同一建物減算について
令和6年11月より,正当な理由なく,事業所において,前6月間に提供した訪問介護・訪問型サービスの提供総数のうち,同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合,12%の減算(追加)が適用されました。
参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋) [PDFファイル/2.25MB]
| 減算の内容 | 算定要件 |
| (1)10%減算 | 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)および(4)に該当する場合を除く) |
| (2)15%減算 | 上記の建物のうち,建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
| (3)10%減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
| (4)12%減算 | 正当な理由なく,事業所において,前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち,事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
判定期間について
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判定期間 |
計算書等の提出期限 | 減算適用期間 | |
|---|---|---|---|
| 前期 |
令和7年3月1日~令和7年8月31日 |
令和7年9月15日(火曜日) | 令和7年10月1日~令和8年3月31日 |
| 後期 | 令和7年9月1日~令和8年2月28日 |
令和8年3月13日(金曜日) |
令和8年4月1日~令和8年9月30日 |
提出書類について
「訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」は,すべての訪問介護サービス事業所において年2回(前期・後期)作成する必要があります。
算定の結果,正当な理由なく前6か月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち,事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合は,以下の提出書類を上記の計算書等の提出期限までに市へ提出してください。
なお,割合が90%未満の場合,市への提出は不要となりますが,半期毎に必ず作成し,事業所で保管(5年間)してください。
<提出の判断について>
・前回の届出同様90%以上が継続している場合は提出不要。
・初めて90%以上となった場合は期限までに提出必要。
・判定の結果,90%以上から90%未満となった場合は期限までに提出必要。
<提出書類>
(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/23KB]
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/928KB]
(3)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)((2)のエクセルファイルのシートを参照してください)
(4)90%以上である場合の理由a~cのうち,「c」を選択された場合は,要件を満たすことがわかる根拠書類(任意様式)
※訪問介護(要介護者向け)における書類等の届出先は「千葉県」になりますので,ご注意ください。
<提出先>
・体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(ちば電子申請のページ)



