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運営指導の流れについて

ページID:0058321 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

「運営指導」は、介護保険サービス事業者等のコンプライアンスによる適正運営、サービスの質の確保・向上等を図り、介護保険事業の適正化に努めることを目的として行っています。指定の有効期間内に少なくとも1回以上行います。

重点確認項目

【人格の尊重および尊厳の保持】
・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく高齢者虐待防止および身体拘束廃止に向けた取組・体制
・利用者自身によるサービスの選択に役立てるための支援に関すること
【人員・設備および運営基準】
・従業者の員数および勤務体制の確保に関すること
・内容および手続きの説明および同意に関すること
・秘密保持に関すること
・居宅サービス計画および施設サービス計画ならびに個別サービス計画に沿ったサービスの提供
・記録の整備に関すること
【介護報酬の算定】
・指定地域密着型サービス(介護予防を含む。)に要する費用の額の算定に関する基準の遵守
・指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の遵守
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の遵守
【非常災害対策および衛生管理等】
・非常災害時の対応についての取組・体制(具体的な防災計画の作成、関係機関への通報・連携体制の確保、定期的な避難、救出訓練の実施等)
・衛生管理、感染症および食中毒の予防およびまん延を防止するための取組・体制
・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制の構築
・新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

法令・市条例

【国・基準】
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準<外部リンク>

【市・条例】

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例​<外部リンク>
八千代市地域包括支援センターの職員および運営に関する基準を定める条例​<外部リンク>
八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例<外部リンク>
八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例施行規則<外部リンク>
八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例<外部リンク>
八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則<外部リンク>
八千代市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例<外部リンク>

運営指導の流れ

・市から実施事業所へ電話にて連絡を行い,開催日程の調整を行います。

※駐車場をお貸しいただけると助かります。当日は市職員4から5名程度で伺います。

・日程が確定したら,実施日の少なくとも1か月前に通知文書を法人宛に送付します。

※現地で確認する対象者名については、実施日の1週間前から遅くとも前日までに電話にて連絡を行います。

提出書類

対象となる法人宛に必要書類の記載がありますのでご確認ください。

介護保険施設等運営指導マニュアル<外部リンク>

確認項目について<外部リンク>(厚生労働省)※市ではこちらの資料に沿って確認しています。

【地域密着型サービス】事前提出書類なし

・事前に提出いただく資料は特にありません。資料はすべて現地で確認します。

勤務形態一覧表(サービス別) [その他のファイル/1.49MB](指導月の前月分について現地で確認しますので作成しておいてください。要資格証)

【居宅介護支援事業所:ケアプラン点検なしの場合】事前提出書類あり

提出様式一式(点検あり) [その他のファイル/263KB]

【居宅介護支援事業所:ケアプラン点検ありの場合】事前提出書類あり

提出様式一式(点検なし) [その他のファイル/333KB]

・事前にお知らせした対象者のケアプラン

※ケアプラン点検の有無の判断について,通知文書に「事前チェック対象者」の記載がある場合は必要です。

提出先

電子申請のページ<外部リンク>(運営指導関連(介護保険事業者向け)​

当日の準備

・所要時間は約2時間程度です。

・当日確認を行う資料については、段ボール箱にまとめて設置してください。

※付箋等で番号を貼ってわかるようにしてください。紙媒体で保管していないもので確認のために印刷は不要です。その場合はパソコンで確認します。

・市担当職員および事業所職員の自己紹介の後、資料の確認に入ります。

・事業所の掲示物等について,目視で確認いたしますので,管理者の方はご案内をお願いいたします。

※市職員による書類の確認中は,事業所職員の常時の同席は不要です。確認事項がある場合は随時質問させていただきます。

運営指導終了後の流れ

結果通知書を運営法人宛に指導日から約2週間を目途に結果を法人宛に送付いたします。

【指摘事項なしの場合】

・通知書を受領し完了となります。引き続き、適正な運営にご協力ください。

【指摘事項ありの場合】

・改善報告に関する書類の提出が必要となります。下記から期日までに提出してください。

【提出いただくものについて】

・運営指導指摘事項改善報告書の提出について(送付物)※PDF化 法人印は不要

・指摘事項を記載した用紙(送付物)※PDF化​

・指摘事項 ※指導・給付で指摘がある部分のみ提出​

・その他改善報告書に係る添付書類等

提出先

電子申請のページ<外部リンク>(運営指導関連(介護保険事業者向け​)

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