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第2号被保険者の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について

ページID:0066639 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

概要

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行することから、要介護認定申請における第2号被保険者等の医療保険加入の確認方法について、お知らせします。

現在は、要介護認定を申請する際に第2号被保険者の場合は、この第2号被保険者の健康保険証の提示をお願いしておりますが、マイナ保険証への移行に伴い、申請時は以下のとおり資料の提示をお願いいたします。

マイナ保険証を保有している場合

(1)マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(※1)」の提出

窓口で「医療保険の資格画面」の画面をスマートフォン等でご提示いただくことで確認させていただくことも可能です。

(2)医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(※2)」の提出

(3)医療保険者が発行する「資格確認書」の提出

マイナ保険証を保有していない場合

(1)医療保険者が発行する「資格確認書(※3)」の提出

(2)現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提出(※4)

※1 医療保険の資格情報画面

スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。(「医療保険の資格情報画面」はPDF保存可能)

なお、介護保険の申請窓口には、マイナポータルを閲覧できる端末は設置しておりません。ご自身のスマートフォン等で表示できるようご準備ください。

「医療保険の資格情報画面」の表示方法については、マイナポータル操作マニュアル 健康保険証情報を確認する<外部リンク>(外部サイトへリンク)をご覧ください。​

マイナポータルでの確認方法

※2 資格情報のお知らせ

​医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。

なお、交付方法については、対象者が加入している医療保険者に確認が必要なります。

(サンプル)

資格情報のお知らせ(サンプル)

※保険者によって、様式・発行形態が異なります

※3 資格確認証

医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。

なお、原則として本人の申請に基づき交付されます。交付方法については、対象者が加入している医療保険者に確認が必要です。

(サンプル)

資格確認証(サンプル)

※保険者によって、様式・発行形態が異なります

関連書類

マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等における医療保険の加入関係の確認方法について(厚労省より)(介護保険最新情報vol.1307)<外部リンク>

・マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>

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