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障害者(児)医療費助成

ページID:0002945 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者(児)医療費助成

福祉の増進を図ることを目的とし、心身に重度障害のある方が保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成します。
※ 所得制限があります

対象

  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳 Ⓐ1~A2
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
    ※ 次の方は助成の対象となりませんのでご注意ください
  • 65歳以上で新たに重度の障害者になった方
  • 生活保護を受給している方

助成内容

保険診療(入院食事代を除く)の自己負担金のうち、健康保険や他の公費負担制度による給付(高額療養費、付加給付金等)を除いた金額を助成します。

※ 手帳の交付日以降に受診したものが対象となります
※ 保険外診療(自費分)、介護保険の利用者負担分は助成の対象とはなりません

助成方法

対象の方には、「八千代市重度心身障害者医療費助成受給券」(以下「受給券」といいます。)を交付します。医療機関の窓口に健康保険証と受給券を提示していただくことで、窓口負担が下表の一部負担金のみとなります。

課税区分 通院(1回) 入院(1日) 薬局
世帯(健康保険単位)の市民税
所得割が課税の場合
300円 300円 無料
世帯(健康保険単位)の市民税
所得割が非課税の場合
無料 無料 無料

※ 次のような場合は受給券が使用できません。医療機関の窓口で通常の窓口負担をしていただいた後、「八千代市重度心身障害者医療費助成請求書」に領収書を添えて障害者支援課に提出していただくことで医療費を助成します。

  1. 千葉県以外の医療機関で診療等を受けた場合
  2. 受給券が使用できない医療機関で診療を受けた場合
  3. 受給券を提示できなかった場合
  4. その他受給券が使用できない事由が生じた場合

八千代市重度心身障害者医療費助成請求書 [PDFファイル/385KB]

受給資格の認定

医療費の助成を受けるには受給資格の認定を受ける必要があります。認定の申請に必要な書類等は次のとおりです。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証(同一の健康保険に加入している方全員分)
  • 課税の状況を証する書類
  • 印鑑

住所や氏名、加入健康保険の変更

受給券の記載内容の変更等が必要な場合がありますので、住所や氏名、加入健康保険等が変更となったときは、「八千代市重度心身障害者医療費受給資格者変更失権届」により障害者支援課に届出をしてください。

八千代市重度心身障害者医療費受給資格者変更失権届 [PDFファイル/174KB]

受給資格の喪失

次の場合は、受給資格が喪失となりますので、「重度心身障害者医療費助成受給資格者変更失権届」により障害者支援課に届出をしてください。

  1. 市外へ転出した場合
  2. 受給者が亡くなった場合
  3. 生活保護を受給した場合
  4. 等級変更により、重度心身障害者ではなくなった場合

精神障害者入院医療費助成制度

精神障害で入院している人の保護者に、健康保険適用分の自己負担の一部を助成します。

対象

次の条件をすべて満たしている人

  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者および保護者が八千代市の住民基本台帳に1年以上記録されている人(ただし、精神障害者が入院をしたことにより他市に住所を移した場合でも、保護者が引続き八千代市に居住する場合は対象となります。)
  2. 精神障害により継続して1か月以上入院している人の保護者
  3. 精神障害者が重度心身障害者医療費助成の対象外であること
  4. 精神障害者・精神障害者と生計を一にしている保護者世帯の一部の人で、市民税課税額が10万円未満の人

支給額

保険診療内医療費自己負担の4分の1。ただし、月額1万円が上限。

必要書類

診断書・領収書・所定の書式の同意書(または市民税課税証明書)・健康保険証

障害者診断料助成

八千代市に住民登録をしている人を対象に、精神障害者保健福祉手帳交付申請の診断料(5000円が上限)を助成します。生活保護を受給している人は除きます。

対象

次の条件をすべて満たしている人

  1. 八千代市の住民基本台帳に記載されている人
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付申請(新規または更新)をおこなった人
  3. 生活保護を受給していない人

支給額

精神障害者保健福祉手帳交付申請の診断料(5000円が上限)

必要書類

八千代市精神障害者診断料助成申請書(記入例付き) [PDFファイル/62KB]

・振込口座の名義及び口座番号の分かるもの(通帳またはキャッシュカード コピー可)

 ※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載されている通帳の見開きページの写しを添付してください。

・領収書(原本)

 ※レシート不可。ただし書きとして領収書又は明細書に「精神障害者保健福祉手帳診断書作成料」と明記してあるもの。

 ※手書きの領収書の場合、「氏名」「年月日」「ただし書き」「医療機関名」「領収印」が必要です。

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