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障害者タクシー利用助成制度
心身に障害のある人が、外出の際に、八千代市指定事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。
令和6年4月1日からタクシー券の制度が一部変更になります。
令和6年3月31日までは乗車1回につき最大500円(タクシー券1枚のみ)の助成額でしたが、令和6年4月1日以降の利用分から、タクシー料金が1,000円以上の場合のみ、1乗車最大1,000円(タクシー券2枚)まで助成となります。1,000円未満の場合は今までどおり1乗車最大500円(タクシー券1枚のみ)の助成です。
令和6年度タクシー券の交付開始について
令和6年4月1日(月曜日)から利用できるタクシー券の交付を以下の日程で開始します。
令和5年度にタクシー券を交付された人で、令和6年度も交付対象となる人には3月13日に申請書などを送付しています。
【平日交付】
3月25日(月曜日)から開始
【休日交付】
3月23日(土曜日)、24日(日曜日)午前9時~午後3時
※休日交付は3月23日(土曜日)、24日(日曜日)の2日間のみです。タクシー券以外の問い合わせおよび電話での問い合わせは対応できませんのでご了承ください。
申請方法
申請は障害者支援課窓口および郵送でも可能です。必要書類は以下のとおりです。
※支所でのタクシー券の交付はできません。
【窓口交付の場合】
- 八千代市障害者タクシー利用助成申請書
- 障害者手帳
【郵送申請の場合】
- 八千代市障害者タクシー利用助成申請書
- 障害者手帳の写し
- 490円分の切手を貼付した返信用封筒
※郵送申請の場合、上記3点を障害者支援課宛に送付してください。
※返信用封筒には届け先住所、郵便番号、氏名を必ず記載してください。
※タクシー券は金券のため簡易書留での郵送に限定させていただきます。
八千代市障害者タクシー利用助成申請書は障害者支援課窓口でお渡しできます。また、下記「申請書類」欄からダウンロードできます。
対象者
八千代市に居住し、かつ、住民登録されている人で次の1.から4.に該当する場合
- 身体障害者手帳1級もしくは2級をお持ちの人
- 身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級をお持ちの人(※)
- 療育手帳Aの2以上をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
※上記第2項については、身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、手帳に記載されている障害名に視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級と記載されている人が対象となります。また、視覚障害・下肢機能障害については、それぞれについて障害4級に相当する障害が2つ以上記載されている人も含みます。
交付枚数
1枚500円のタクシー券を48枚交付します。追加交付申請を行うことで、さらに48枚まで交付することができます。
※タクシー券の破損、紛失などによる再発行はできません。
助成額
タクシー料金 | 最 大 助 成 額 |
---|---|
1,000円以上の場合 | タクシー券2枚まで利用可能(最大1,000円を助成) |
1,000円未満の場合 | タクシー券1枚のみ利用可能(最大500円を助成) |
※千葉県タクシー協会で行っている障害者割引が適用された場合は、割引適用後の料金により利用できるタクシー券の枚数が決まります。
※八千代市指定事業者のタクシーなどに乗車した場合のみタクシー券を利用できます。
【助 成 例】
タクシー料金1,200円 → タクシー券2枚利用の場合 200円が自己負担
タクシー料金600円 → タクシー券1枚のみ利用可能 100円が自己負担
利用方法
タクシー乗車時に各種手帳を提示のうえ、タクシー券を冊子のまま乗務員にご提出ください。
その他
- タクシー券を使用する場合は、原則として現金での支払になります。
- タクシー券を他人に譲渡することはできません。
- 対象者本人が乗車していないときはタクシー券を使用できません。
- 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください。
やっちの支援タクシー券が利用できる会社一覧
申請書類
八千代市障害者等タクシー利用助成申請書[PDFファイル/74KB]
助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集
八千代市障害者タクシー利用助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。
当事業にご協力いただける場合は、障害者支援課までご連絡いただきますようお願いいたします。
協定締結後の事務処理について
協定締結後の事務処理については、下記のファイルをご参照ください。