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障害者タクシー利用助成制度

ページID:0002950 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

 心身に障害のある人が、外出の際に、八千代市指定事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。


​障害者タクシー利用助成制度(やっちの支援タクシー券)の申請について

対象者

八千代市に居住し、かつ、住民登録されている人で次の1.から4.に該当する場合

  1. 身体障害者手帳1級もしくは2級をお持ちの人
  2. 身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級をお持ちの人(※)
  3. 療育手帳Aの2以上をお持ちの人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人

※上記第2項については、身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、手帳に記載されている障害名に視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級と記載されている人が対象となります。また、視覚障害・下肢機能障害については、それぞれについて障害4級に相当する障害が2つ以上記載されている人も含みます。

申請方法

申請方法は3通りあります。障害者支援課窓口で直接ご申請いただくか、郵送、またはオンラインのいずれかです。手続きに必要な書類や方法はそれぞれ以下のとおりです。

 ※支所でのタクシー券の交付はできません。

窓口申請の場合

  1. 八千代市障害者タクシー利用助成申請書

  2. 障害者手帳

 障害者手帳をご持参のうえ、障害者支援課窓口に直接お越しください。

 タクシー券をその場で交付いたします。

 八千代市障害者タクシー利用助成申請書は障害者支援課窓口でご記入いただけます。また、下記「申請書類」欄からダウンロードもできます。

郵送申請の場合

  1. 八千代市障害者タクシー利用助成申請書
  2. 障害者手帳の写し
  3. タクシー券の送付先を記入した返信用封筒

 ※郵送申請の場合、上記3点を障害者支援課宛に送付してください。

 ※返信用封筒には届け先住所、郵便番号、氏名を必ず記載してください。

 ※タクシー券は特定記録で送付いたします。

 八千代市障害者タクシー利用助成申請書は障害者支援課窓口でお渡しできます。また、下記「申請書類」欄からダウンロードできます。

オンライン申請の場合

 令和7年度より「ちば電子申請サービス」にてオンラインで申請ができるようになりました。画面の案内に沿って、必要事項を入力してください。

 利用者登録をせずに申し込みができます。

 ・ちば電子申請サービス「(障害)令和7年度やっちの支援タクシー券の申請について」<外部リンク>

交付枚数

 1枚500円のタクシー券を48枚交付します。追加交付申請を行うことで、さらに48枚まで交付することができます。

 ※タクシー券の破損、紛失などによる再発行はできません。

助成額

<利用助成額>※令和6年4月1日より
タクシー料金               最 大 助 成 額                    
1,000円以上の場合 タクシー券2枚まで利用可能(最大1,000円を助成)
1,000円未満の場合 タクシー券1枚のみ利用可能(最大500円を助成)

※千葉県タクシー協会で行っている障害者割引が適用された場合は、割引適用後の料金により利用できるタクシー券の枚数が決まります。

※八千代市指定事業者のタクシーなどに乗車した場合のみタクシー券を利用できます。

【助 成 例】

  タクシー料金1,200円 → タクシー券2枚利用の場合 200円が自己負担

  タクシー料金600円  → タクシー券1枚のみ利用可能 100円が自己負担

利用方法

 タクシー乗車時に各種手帳を提示のうえ、タクシー券を冊子のまま乗務員にご提出ください。

その他

  1. タクシー券を使用する場合は、原則として現金での支払になります。
  2. タクシー券を他人に譲渡することはできません。
  3. 対象者本人が乗車していないときはタクシー券を使用できません。
  4. 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください。

やっちの支援タクシー券が利用できる会社一覧

申請書類

 八千代市障害者タクシー利用助成申請書 [Wordファイル/14KB]

助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集

 八千代市障害者タクシー利用助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。
当事業にご協力いただける場合は、障害者支援課までご連絡いただきますようお願いいたします。

協定締結後の事務処理について

 協定締結後の事務処理については、下記のファイルをご参照ください。

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