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障害者支援課の一部の申請手続きにマイナンバーが必要になります

ページID:0002952 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の一部が28年1月1日から施行され、手続きにあたり申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

申請にマイナンバーが必要になる手続き

  • 身体障害者手帳に関する手続き
  • 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
  • 療育手帳に関する手続き
  • 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)に関する手続き
  • 障害福祉サービスに関する手続き
  • 補装具の申請に関する手続き
  • 日常生活用具に関する手続き
  • 特別児童扶養手当に関する手続き
  • 障害児福祉手当に関する手続き
  • 特別障害者手当に関する手続き
  • 経過的福祉手当の支給に関する手続き

手続きに必要な書類

今までの必要書類に加え、マイナンバーを確認する書類および本人確認書類が必要です。
ただし、個人番号カードがあればマイナンバー確認と本人確認が同時に可能です。

マイナンバー確認書類

個人番号カード(マイナンバーカード)
個人番号通知カード
個人番号が記載されている住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

本人確認書類 写真付きの身分証明書1点
または写真なしの身分証明書2点以上

※写真付き身分証明書の例:個人番号カード、障害者手帳、運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど
※写真なし身分証明書の例:健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険証、特別児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証、障害福祉サービス受給者証など

代理人申請の場合

代理人申請の場合には、本人のマイナンバー確認書類と委任状、代理人の身分確認書類が必要となります。
※後見人など、法定代理人の場合には戸籍謄本やその資格を証明する書類が必要です。

委任状 [PDFファイル/433KB]
委任状は本書式以外の任意の書式でも構いません。

郵送による申請の場合

郵送による申請が可能な手続きについては、必要な書類のほかに上表の書類の写しを添付してください。

〈例〉

  • 個人番号カードの写し
  • 個人番号通知カードの写しと障害者手帳の写し
  • 個人番号通知カードの写しと運転免許証の写し

※郵送による申請が可能な手続きについては、事前に障害者支援課へお問い合わせください。

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