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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
障害者差別解消法が施行されました
※令和6年4月1日より合理的配慮の提供が義務化されます
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律で対象としている障害者は、障害者基本法で定められているすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身機能の障害がある人で、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)で、障害者手帳を持っていない人も含まれます。
障害を理由とする差別とは
この法律では、国・地方公共団体などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者は障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定められているとともに、障害者から合理的配慮を希望している意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、状況に応じて必要かつ合理的配慮を行うことを定めています。
不当な差別的取扱いについて行政機関や民間事業者において禁止されています(法的義務)。合理的配慮の提供については行政機関では行わなければならないとされており(法的義務)、民間事業者においても同様に行わなければならないこととなっています(法的義務)。
※令和3年5月に法律の改正があり,令和6年4月1日より民間事業者については合理的配慮の提供が努力義務から法的義務となります。
不当な差別的取扱い
区分 | 行政機関 | 民間事業者 |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | してはいけない (法的義務) |
してはいけない (法的義務) |
合理的配慮の提供 | 行わなければならない (法的義務) |
令和6年4月1日より 努めなければならない→行わなければならない |
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること。
具体例
- レストランに入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に入店を断られた。
- 障害があることを理由にアパートの契約やスポーツクラブの入会を拒否された。
合理的配慮の提供
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない程度に、必要かつ合理的な取組を行うこと。
具体例
- 視覚障害がある方に、レストランでの注文の際にメニューを読み上げてくれた。
- 聴覚障害がある人の手続きの際、筆談で対応してくれた。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する八千代市職員対応要領
障害者差別解消法により、国や地方公共団体等は障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、職員が障害者差別解消の推進に取り組むために必要な要領を定めるもの(地方公共団体等において策定は努力義務)とされています。
そこで本市においても障害者差別解消法第10条第1項に基づき、「障害を理由とする差別の解消に関する八千代市職員対応要領」を策定しました。
※令和3年5月に法律の改正があり,令和6年4月1日より改正法の施行に併せて本市対応要領も一部改正いたしました。
八千代市障害者差別解消支援地域協議会
本市では障害を理由とする差別に関する相談および相談事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効率的かつ円滑に行うため八千代市障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
障害者差別に関する相談
障害を理由とする差別を受けたり、合理的配慮の提供がされなかったり、障害者差別と感じたときの相談窓口を設置しています。
相談は障害者本人に限らず、その家族や周囲の方でも可能です。必要に応じ、適切な対応機関等の案内をいたします。相談に関する内容等プライバシーは厳守します。お気軽に障害者支援課までご相談ください。