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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行について
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
一時金の支給や手続き、相談窓口について
相談窓口 | 連絡先 |
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旧優生保護法一時相談受付・相談窓口(千葉県児童家庭課) | 電話 043-223-2332 Fax 043-224-4085 |
習志野健康福祉センター(地域保健課) | 電話 047-475-5153 Fax 047-475-5122 |
詳しくは、下記リンクから千葉県のホームーページをご確認ください。