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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行について

ページID:0002960 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。

一時金の支給や手続き、相談窓口について

相談窓口 連絡先
旧優生保護法一時相談受付・相談窓口(千葉県児童家庭課) 電話 043-223-2332
Fax 043-224-4085
習志野健康福祉センター(地域保健課) 電話 047-475-5153
Fax 047-475-5122

 詳しくは、下記リンクから千葉県のホームーページをご確認ください。

 旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

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