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障害者虐待防止のために
障害者虐待の相談・通報窓口
市の障害者虐待防止センターでは、障害者虐待に関する皆さんからの相談を受けています。
また、障害者が、家族・施設等の職員、会社の事業主等に虐待されているのに気付いた人は、センターへの通報をお願いします。
障害者虐待防止センター(障害者支援課内)
電話 047-483-1151(代表)
Fax 047-483-2665
「使用者」による虐待については千葉県障害者権利擁護センターでも相談を受けています。
電話 043-223-1019
Fax 043-222-4133
※平日(祝祭日を除く)9時から17時まで
障害者虐待に当たる行為
障害者虐待防止法では、すべての人に、障害のある人への虐待を禁止しています。
特に、「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者」による次のような行為は障害者虐待として定めています。
身体的虐待 | たたく、殴る、ける、つねる 無理やり食事を口にいれる 部屋に閉じ込める |
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性的虐待 | キスをする、裸にする いやなのに体を触る |
心理的虐待 | どなる、おどす、悪口を言う 仲間に入れない、子ども扱いをする わざと無視する |
放棄・放置 (ネグレクト) |
食事を十分に与えない 不潔な住環境で生活させる 病気やケガをしても病院を受診させない |
経済的虐待 | 年金や賃金を渡さない 財産や預貯金を着服する 日常生活に必要なお金を与えない |
障害者虐待を防ぐために
養護者(ご家族)の方へ
虐待が起きる背景には、いろいろな事情があります。
「どう対応してよいかわからない」「悩みを相談できる人がいない」「経済的に困っている」など、養護者の方も苦しんでいることが少なくありません。
虐待した人を悪者にするのではなく、背景にある問題が解消されるようお手伝いすることも、虐待防止法の目的です。
養護者の方の負担を減らすための福祉サービスや、相談・支援をする機関・団体が数多くありますので、無理をせず、相談してください。
施設等の従事者の方へ
利用者一人一人のニーズに応じた個別支援を実践する、職員の研修を行う、利用者からの苦情の相談窓口を設ける、といった支援の質を高めるための取り組みが、虐待の防止につながります。
使用者の方へ
障害のある人の人権や障害者虐待についての理解を深めるとともに、さまざまな障害の特性を学ぶことも大切です。