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日常生活用具・小児慢性特定疾患病児日常生活用具の対象種目を追加しました

ページID:0040273 更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

『蓄電池』『足踏式/手動式たん吸引器』など追加

 八千代市では令和5年10月から地震や台風などの災害に備えるため、日常生活用具、小児慢性特定疾病児童日常生活用具の対象種目を追加しました。

追加種目・対象者・限度額・耐用年数

対象種目

対象者

限度額

耐用
年数

1

入浴補助用具※1

下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害いずれも1~2級の者(入浴に介助を要する在宅生活者のうち3歳以上の方に限る) 

90,000円

8年 

【小慢】※2 

99,000円

2

吸引・吸入両用器

呼吸器機能障害1~3級または同程度の身体障害者(在宅で生活されている方)

92,400円

5年 

【小慢】※2 

101,640円

3

足踏式たん吸引器

手動式たん吸引器

呼吸器機能障害1~3級または同程度の身体障害者(在宅で生活されている方)

12,000円

5年

4

ポータブル蓄電池

呼吸器機能障害1~3級または同程度の身体障害者(在宅で日常的に人工呼吸器もしくは電気式たん吸引器を使用し、または医療保険による在宅酸素療法を行う障害者等)

60,000円

6年

※1 既存の浴槽で入浴できない場合は、簡易浴槽を含みます。

※2 千葉県小児慢性特定疾病医療費受給者で該当の障害がある方

※上記の対象種目すべて難病患者で該当の障害がある方も対象です。 

※限度額を超える金額については購入者の自己負担となります。

 

自己負担額 

<日常生活用具>

      世帯の区分

     自己負担額

   生活保護世帯    

0円

市民税が非課税の世帯

0円

市民税が均等割のみ課税されている世帯

サービス利用料の3%相当

上記以外の世帯 

サービス利用料の5%相当

<小児慢性特定疾病児童日常生活用具>

  世帯の階層区分に応じた額

 

手続き方法

用具の購入前に障害者支援課へご相談ください。購入後の申請はできません。

ご相談の上、申請に必要な書類等の案内をいたします。

 

お問い合わせ・申請窓口 
障害者支援課
電話 047-421-6741 
FAX 047-483-2665
メール syougaisien2@city.yachiyo.chiba.jp​

 

 

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