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日常生活用具・小児慢性特定疾患病児日常生活用具の対象種目を追加しました
『蓄電池』『足踏式/手動式たん吸引器』など追加
八千代市では令和5年10月から地震や台風などの災害に備えるため、日常生活用具、小児慢性特定疾病児童日常生活用具の対象種目を追加しました。
追加種目・対象者・限度額・耐用年数
対象種目 |
対象者 |
限度額 |
耐用 |
|
1 |
入浴補助用具※1 |
下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害いずれも1~2級の者(入浴に介助を要する在宅生活者のうち3歳以上の方に限る) |
90,000円 |
8年 |
【小慢】※2 |
99,000円 |
- |
||
2 |
吸引・吸入両用器 |
呼吸器機能障害1~3級または同程度の身体障害者(在宅で生活されている方) |
92,400円 |
5年 |
【小慢】※2 |
101,640円 |
- |
||
3 |
足踏式たん吸引器 手動式たん吸引器 |
呼吸器機能障害1~3級または同程度の身体障害者(在宅で生活されている方) |
12,000円 |
5年 |
4 |
ポータブル蓄電池 |
呼吸器機能障害1~3級または同程度の身体障害者(在宅で日常的に人工呼吸器もしくは電気式たん吸引器を使用し、または医療保険による在宅酸素療法を行う障害者等) |
60,000円 |
6年 |
※1 既存の浴槽で入浴できない場合は、簡易浴槽を含みます。
※2 千葉県小児慢性特定疾病医療費受給者で該当の障害がある方
※上記の対象種目すべて難病患者で該当の障害がある方も対象です。
※限度額を超える金額については購入者の自己負担となります。
自己負担額
<日常生活用具>
世帯の区分 |
自己負担額 |
生活保護世帯 |
0円 |
市民税が非課税の世帯 |
0円 |
市民税が均等割のみ課税されている世帯 |
サービス利用料の3%相当 |
上記以外の世帯 |
サービス利用料の5%相当 |
<小児慢性特定疾病児童日常生活用具>
世帯の階層区分に応じた額
手続き方法
用具の購入前に障害者支援課へご相談ください。購入後の申請はできません。
ご相談の上、申請に必要な書類等の案内をいたします。
お問い合わせ・申請窓口
障害者支援課
電話 047-421-6741
FAX 047-483-2665
メール syougaisien2@city.yachiyo.chiba.jp