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他市区町村へ転出される方で障害のある方の手続きについて
八千代市から市外へ転出される方へ
八千代市で利用されていた障害者支援課での制度に必要な手続きは以下の通りです。(市内転居の場合などは手続きが異なります。)
身体障害者手帳
手続きは不要です。(転出先の市町村で身体障害者手帳の転入の手続きをしてください。)
※転出先が高齢者施設や障害者施設などの場合は、手続き先が八千代市になる場合があります。その際は八千代市が引き続き支援を行うことになります。対象となる施設かなど詳しくは当課までお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療・育成医療)(※1)
手続きは不要です。原則として住民票の転出日までの利用となります。(※2)
受給者証は転出先で手続きした後に当課へ返還してください。引き続き利用をされたい場合は、転出日に転出先の市区町村で利用申請をしてください。転出日から転出先での申請日までの間に通院等があった場合は実費となることがあります。
(※1)転出先が高齢者施設や障害者施設などの場合は、手続き先が八千代市になる場合があります。その際は八千代市が引き続き支援を行うことになります。対象となる施設かなど詳しくは当課までお問い合わせください。
(※2) 転出日前でも実際に住んでいない場合は利用ができない場合があります。また、届出日に関わらず、転出日(異動日)が基準となりますのでご注意ください。
日常生活用具(ストーマ装具)
3月、6月、9月、12月以外に転出する場合は受給券の再発行が必要になりますのでご連絡ください。住民票の転出日のある月の分まで利用できます。また、受取りは転出日までにしてください。
※転出先が高齢者施設や障害者施設などの場合は、手続き先が八千代市になる場合があります。その際は八千代市が引き続き支援を行うことになります。対象となる施設かなど詳しくは当課までお問い合わせください。
療育手帳
(1)千葉県内の他市町村へ転出する方(千葉市を除く)
手続きは不要です。(転出先の市町村で記載事項変更届を提出してください。)
(2)他都道府県・千葉市へ転出する方
転出先の市区町村で新たに手帳・受給者証の交付申請をしてください。
転出先で手帳が交付された後に、千葉県発行の手帳・受給者証は返還届とともに当課へお返しください。
※転出先が高齢者施設や障害者施設などの場合は、手続き先が八千代市になる場合があります。その際は八千代市が引き続き支援を行うことになります。対象となる施設かなど詳しくは当課までお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳
(1)千葉県内の他市町村へ転出する方(千葉市を除く)
手続きは不要です。(転出先の市町村で記載事項変更届を提出してください。)
(2)他都道府県・千葉市へ転出する方
転出先の市区町村で新たに手帳・受給者証の交付申請をしてください。
転出先で手帳が交付された後に、千葉県発行の手帳・受給者証は返還届とともに当課へお返しください。
自立支援医療(精神通院)受給者証
(1)千葉県内の他市町村へ転出する方(千葉市を除く)
手続きは不要です。(転出先の市町村で記載事項変更届を提出してください。)
(2)他都道府県・千葉市へ転出する方
転出先の市区町村で新たに手帳・受給者証の交付申請をしてください。
転出先で手帳が交付された後に、千葉県発行の手帳・受給者証は返還届とともに当課へお返しください。
障害福祉サービス・児童通所支援・地域生活支援サービス(※1)
原則として住民票の転出日までの利用となります。(※2)
引き続き利用をされたい場合は、転出日に転出先の市区町村で利用申請をしてください転出日から転出先での申請日までの間にサービス利用があった場合は実費となることがあります。
(※1)転出先が高齢者施設や障害者施設などの場合は、手続き先が八千代市になる場合があります。その際は八千代市が引き続き支援を行うことになります。対象となる施設かなど詳しくは当課までお問い合わせください。
(※2) 転出日前でも実際に住んでいない場合は利用ができない場合があります。また、届出日に関わらず、転出日(異動日)が基準となりますのでご注意ください。
特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害者福祉手当・障害児福祉手当
上記の手当を受給されている方は、当課で手続きが必要です。ご連絡ください。
手続き中の制度(障害者手帳の申請をしたが、まだ交付されていないなど)
状況によって必要な手続きが異なります。当課までご連絡ください。
お問い合わせ
八千代市役所 障害者支援課
〒 276-8501 八千代市大和田新田312-5
Tel:047(421)6741
Fax:047(483)2665