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障害のある方の自動車税・軽自動車税の減免手続きについて

ページID:0049698 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

障害のある方の自動車税・軽自動車税の減免手続きについて 

  • 自動車税・軽自動車税の減免の申請手続きにはそれぞれ期限があります。(対象要件を確認のうえ,期限内に申請してください。)
  • 障害者支援課で行うことが出来る手続きは『生計同一証明書』のみです。

 ※精神障害の軽自動車税(種別割)を除く自動車税等生計同一証明書の発行機関は習志野保健所(習志野健康福祉センター)です

 

 それぞれの減免手続きの申請は下記の窓口になります。詳しい問合せはそちらにご連絡ください。

 

生計同一証明書の必要な方 

 下記の要件を満たし,自動車の所有者または自動車の運転者が同居の家族等である

 

自動車税・軽自動車税 要件早見表

  対象者 対象障害区分 等 級 対象自動車 窓 口

























身体障害者 視   覚 1~3級
および4級の1

(1)障害者本人または同居の家族等が所有し、専ら障害者の移動のために障害者本人または同居の家族等が運転する自動車


(2)単身で生活する障害者または障害者のみで構成される世帯の障害者が所有し、専ら障害者の移動のために常時介護者が運転する自動車


※障害者1人につき1台に限られています。

※入院中である等、障害者の移動のために自動車を利用していない場合は、減免の対象となりません
 
 
 
 
 
 
 

必要書類等について、事前にお問い合わせください。
聴   覚 2・3級

(手続き窓口)
○千葉県自動車税事務所
  千葉市中央区問屋町1-11
  電話:043-243-2721
  Fax:043-243-2555

○千葉西県税事務所
 千葉市美浜区真砂4-1-4
 電話:043-279-7111

○船橋県税事務所
 船橋市湊町2-10-18
 電話:047-433-1275

○佐倉県税事務所
 佐倉市鏑木仲田町8-1
 電話:043-483-1403
 
 
 
 
 
 
 
平   衡 3級
音声・言語 3級
(喉頭摘出のみ)
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1~6級
体幹不自由 1~3級および5級
心臓・じん臓・
呼吸器・直腸・
小腸・ぼうこう
1・3・4級
肝臓 1~4級
免疫不全 1~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級
移動機能 1~6級
知的障害者 1.Ⓐ(Ⓐの1・Ⓐの2)・Aの1の方
2.Aの2で、音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に3級と記載されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳 1級の方
※精神障害の自動車税等生計同一証明書の発行機関は習志野保健所(習志野健康福祉センター)です
電話:047-475-5151








自動車税に同じ 自動車税に同じ (手続き窓口)
※精神障害を含む軽自動車税(種別割)生計同一証明書の発行機関は障害者支援課です。  

○市民税課
  納税通知書が送付されてから納期限前7日までに減免申請をしてください。

電話:047-421-6692​

 

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