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障害のある方の有料道路割引の申請について
障害のある方の有料道路割引の申請について
全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障害者割引制度は,通勤,通学,通院等の日常生活において,有料道路を利用される障害者の方に対して,自立と社会経済活動への参加を支援するため,有料道路料金について割引措置をさせていただくものです。
対象
障害のある方本人が運転する場合
身体障害手帳を所持する方
介護者が運転し,障害者本人が同乗する場合
- 第1種身体障害者の方
- 療育手帳の程度がⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2の方
※対象となる自動車にも一定の要件があり,所有者や用途等によっては割引の対象とならない場合があります。
割引率
5割
※割引後の料金の額に端数が生じる場合は、利用した有料道路の計算単位により10円または50円単位で切り上げ
手続き
障害者支援課で割引証明をします。
割引の有効期間は申請日より2回目の誕生日までです。
更新手続きは有効期限の2か月前から行なうことができ、その場合は申請日より3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(最長2年2か月間)
オンラインによるETC利用(ノンストップ走行)の申請を希望される方は、次のURLをご確認ください。https://www.expressway-discount.jp
※オンライン申請にはマイナンバーカードのご用意とマイナポータルのご利用登録が必要です。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳)
- 自動車検査証または軽自動車届出済証(対象者1人につき1台、営業用を除く、自動車を登録する場合)
- 割賦・リース契約書等(割賦購入・リース(サブスク含む)車両の場合)
- 運転免許証(本人が運転する場合のみ)※変更申請時および更新申請時は不要
ETCでの割引を利用したい場合に必要な追加書類
- ETCカード(障害者本人名義のもの1枚に限ります。ただし、障害者本人が18歳未満かつ、介護者が運転し、障害者本人が同乗する場合は、親権者または法定後見人名義のものも対象)※
- ETC車載器セットアップ証明書、ETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの※
※変更申請時および更新申請時に前回申請時から変更のない場合は不要
利用方法
料金所において、係員に自動車登録番号または車両番号・割引有効期間が記載されているページを開いて手帳を呈示するか、係員に手帳を手渡して、内容を確認してもらい、割引後の料金の額を支払う形となります。
ETC利用の場合は、事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)いただくと、後日、割引後の料金の額がご請求されます。
※割引については、車両の変更、利用するETCカードやETC車載器等に変更があった場合は、必ず事前の変更手続きが必要となります。(手続きをされないと割引が適用となりません)
※ETC利用(ノンストップ走行)の場合であっても、有料道路利用時には必ず手帳を携行してください。
※知人の車、車検時の代車、レンタカーや介護タクシー、福祉有償運送などの事前登録されていない自動車でも、料金所で手帳を提示いただくなど一定の要件のもとで割引されます。
詳しくは「有料道路における障害者割引制度のご案内」や高速道路会社HPをご覧ください。
有料道路割引に関する問い合わせ
有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233
Fax:045-474-1110
受付時間:平日9時00分~17時00分