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障害者日常生活用具費の支給
障害者日常生活用具費の支給
障害者(児)の日常生活の便宜を図るための日常生活用具に係る費用の支給等を行います。
対象となる用具の例
- 身体障害者(児)・・・特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具・点字器・居宅生活動作補助用具など
- 知的障害者(児)・・・頭部保護帽など
- 精神障害者(児)・・・火災警報器など
- 小児慢性特定疾患を抱える人・・・ネブライザー・パルスオキシメーターなど
- 難病患者・・・特殊寝台・入浴補助用具・居宅生活動作補助用具など
※ 詳しくは『日常生活用具費支給対象表 [PDFファイル/275KB]』をご覧ください。
手続き
購入前に障害者支援課へご相談ください。なお、介護保険で給付や貸与ができる場合は、そちらが優先となります。
費用負担
- 障害者の人等・・・世帯の市民税の課税状況に応じて用具の購入費用の0~5%が自己負担となります。
- 小児慢性特定疾患を抱える人・・・生計中心者の所得税額に応じて負担額が変わります。
支給方法
いずれかの方法で購入費用を支給します。
(1)受領委任払い
購入費用のうち、事前に決定した利用者負担額を業者に支払い、残りの金額は市が業者へ支払う。
(2)償還払い
業者に購入費用の全額を支払い、市へ費用の請求をする。
日常生活用具取扱い事業者の登録
日常生活用具の取扱い登録を希望する事業所の方は事前に障害者支援課に相談の上、日常生活用具費の代理受領に係る申出書を提出してください。
また、振込先口座を指定していただく必要があるため、口座振替払申出書も併せて提出してください。
登録内容の変更について
登録した内容に変更がある場合は、日常生活用具費の代理受領に係る申出内容変更届出書を提出してください。
また、振込先口座情報に変更がある場合は口座振替払申出書も合わせて提出してください。