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補装具費の支給

ページID:0049860 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

補装具費の支給

 身体障害者・難病患者等の職業その他日常生活の能率向上を図るために補装具の購入、修理または借受けに要する補装具費を支給します。ただし、同様の補装具について、介護保険や医療保険制度等で給付が受けられる方はそちらが優先となります。

 平成30年4月より借受け制度が開始しました。借受けについては、身体の成長や障害の進行により、短期間の交換が想定されたり、購入前に比較検討が必要で、借受けが適切であると認められた場合に限ります。

 

障害の部位

対象となる補装具の一例

視覚障害

視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡(色めがねを除く)

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

義手・義足・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助杖・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置※介護保険優先

 

手続き

 購入、修理、借受けの前に障害者支援課への申請が必要です。※購入・修理・借受け後の申請はできません。

 なお、年齢(18歳未満と18歳以上)や補装具の種類によって、必要書類・手続きが異なります。※原則として、18歳以上の方は千葉県中央障害者相談センターでの面接による判定を受けていただきます。

費用負担

 原則として、購入・修理・借受け費用の1割相当が自己負担となります。

 ただし、世帯の市民税の課税状況により、下記のとおり月額負担の上限額が決められています。

区 分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

非課税

市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯

37,200円

※一般の区分の方で、世帯の中に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は補装具費の支給対象外となります。

 

支給方法

  いずれかの方法で購入費用を支給します。

  (1)受領委任払い

   購入費用のうち、事前に決定した利用者負担額を業者に支払い、残りの金額は市が補装具業者へ支払う。

  (2)償還払い

   補装具業者に購入費用の全額を支払い、市へ費用の請求をする。

補装具取扱い事業者の登録

 補装具の取扱い登録を希望する事業所の方は、追加資料を求める場合があるため、事前に障害者支援課に相談を行なってから申請書等を提出してください。
 また、振込先口座を指定していただく必要があるため、口座登録依頼書も併せて提出してください。

登録内容の変更について

 登録内容に変更がある場合も追加資料を求める場合があるため、事前に障害者支援課に相談を行なってから申請書等を提出してください。

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