本文
ちば障害者等用駐車区画利用証
ちば障害者等用駐車区画利用証制度 (障害者支援課)
公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害のある方など、歩行が困難な方が利用しやすくなるよう、千葉県が利用証を交付する制度です。
一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県の事業として、利用証の交付を行っています。
市では「窓口のみ」、県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際はお間違いのないようご注意ください。
対象者
障害等により歩行が困難であると認められる方
(例…利用証の交付要件に該当する障害のある方、けが人など)
申請には、申請書と障害者手帳などの確認書類が必要です。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
申請方法
窓口
障害者支援課窓口
・対象者:障害のある方・難病患者
郵送
郵送申請は、千葉県健康福祉指導課で受付となります。
・対象者:けが人など・郵送を希望する方
電話:043-223-3924 Fax:043-222-6294
申請方法は下記千葉県ホームページへのリンクからご確認ください。
利用証の交付を申請される方へ(千葉県のページ)<外部リンク>
利用条件
区 分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効 期間 |
|||
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限 (対象者としての基準に該当しなくなるまで) | ||
聴覚障害 | 3級以上 | |||||
平衡機能障害 | 5級以上 | |||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | ||||
下肢 | 6級以上 | |||||
体幹 | 5級以上 | |||||
脳原性運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | ||||
移動機能 | 6級以上 | |||||
内部障害(免疫機能障害を含む) | 4級以上 | |||||
知的障害者 | 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 | 療育手帳 | ||||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||
難病患者 | 特定疾患医療受給者 | 次に掲げるいずれかの書類 ・特定疾患医療受給者証 ・特定医療費(指定難病) 受給者証 ・小児慢性特定疾病医療 受給者証 |
||||
特定医療費(指定難病)受給者 | ||||||
小児慢性特定疾病医療受給者 | ||||||