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ちば障害者等用駐車区画利用証

ページID:0050844 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

ちば障害者等用駐車区画利用証制度 (障害者支援課)

 公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害のある方など、歩行が困難な方が利用しやすくなるよう、千葉県が利用証を交付する制度です。

 一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県の事業として、利用証の交付を行っています。
 市では「窓口のみ」県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際はお間違いのないようご注意ください。

対象者

障害等により歩行が困難であると認められる方

(例…利用証の交付要件に該当する障害のある方、けが人など)

申請には、申請書と障害者手帳などの確認書類が必要です。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

申請方法

窓口

 障害者支援課窓口

 ・対象者:障害のある方・難病患者

 

郵送

 郵送申請は、千葉県健康福祉指導課で受付となります。

 ・対象者:けが人など・郵送を希望する方

  電話:043-223-3924 Fax:043-222-6294

  申請方法は下記千葉県ホームページへのリンクからご確認ください。

  利用証の交付を申請される方へ(千葉県のページ)<外部リンク>

 

利用条件

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区  分 交付基準 申請に必要な書類 有効
期間
身体障害者 視覚障害 4級以上 身体障害者手帳 無期限 (対象者としての基準に該当しなくなるまで)
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害(免疫機能障害を含む) 4級以上
知的障害者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者 次に掲げるいずれかの書類
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費(指定難病)
 受給者証
・小児慢性特定疾病医療 
 受給者証
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者

 

 

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