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特別障害者手当

ページID:0050904 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

対象者

 20歳以上で著しく重度の障害(身体障害者手帳の1級・2級程度、療育手帳Ⓐの2以上の障害が重複または同程度以上の障害など)を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする方。

 ただし、施設入所者および病院に3か月以上入院している方は除きます。

手当金額

  月額 27,980円

  ※手当額が変更となる場合があります。

支給月日

 2月・5月・8月・11月にその月の前月までの3か月分をこの月10日に口座振込します。

※10日が土日祝日の場合、前開庁日の振込となります。

支給制限

  所得が制限を超えるときは支給されません。

窓口

  障害者支援課給付班

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