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障害児福祉手当
障害児福祉手当
対象者
20歳未満で重度の障害(身体障害者手帳の1級または2級の一部の障害もしくは療育手帳のⒶ程度の障害など)を有し、日常生活において常時の介護を必要とする方。
ただし、施設入所および障害を理由とする年金を受給できる方は除きます。
手当金額
月額 15,220円
※手当額が変更となる場合があります。
支給月日
2月・5月・8月・11月にその月の前月までの3か月分をこの月10日に口座振込します。
※10日が土日祝日の場合、前開庁日の振込となります。
支給制限
所得が制限を超えるときは支給されません。
窓口
障害者支援課給付班