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障害児福祉手当

ページID:0050997 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

障害児福祉手当

対象者

 20歳未満で重度の障害(身体障害者手帳の1級または2級の一部の障害もしくは療育手帳のⒶ程度の障害など)を有し、日常生活において常時の介護を必要とする方。

ただし、施設入所および障害を理由とする年金を受給できる方は除きます。

手当金額

  月額 15,220円

 ※手当額が変更となる場合があります。

支給月日

 2月・5月・8月・11月にその月の前月までの3か月分をこの月10日に口座振込します。

※10日が土日祝日の場合、前開庁日の振込となります。

支給制限

 所得が制限を超えるときは支給されません。

窓口

  障害者支援課給付班

 

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