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児童扶養手当

ページID:0051004 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

対象者

 ひとり親家庭(離婚、死別、未婚、父または母が一定の状態の障害がある等)で児童を監護している父または母。障害基礎年金を受給されている方は、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できます。障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

手当金額

  月額 43,070円から10,160円

  ※児童の人数により加算があります。また、手当額は毎年見直されます。

支給月

 1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給月の前月までの2か月分をこの月11日に口座振込します。

※11日が土日祝日の場合、前開庁日の振込となります。

支給制限

  本人および同居している親族の所得により支給制限があります。

窓口

 子ども福祉課

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