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難病者援護金

ページID:0051005 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

難病者援護金

 以下の疾患で医療機関を受診されている方に対し援護金を支給します。障害者手帳の有無は問いません。ただし、重度心身障害者医療費助成対象者および生活保護受給者は除きます。

対象疾患

○指定難病 指定難病リスト [PDFファイル/296KB] 

○小児慢性特定疾患 小児慢性特定疾患群リスト [PDFファイル/68KB]

○千葉県特定疾患

 ・スモン

 ・難治性肝炎のうち劇症肝炎

 ・重症急性膵炎

 ・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

○八千代市指定疾患

   ・慢性腎不全(人工透析を要する場合に限る。)

   ・ネフローゼ

   ・B型肝炎

・C型肝炎

支給月額 

 通院 2,500円

 入院 5,000円(月に20日以上継続して入院した場合)

支給方法

 支給対象となった方に対して、年2回(2月・8月)に「治療状況届出書」を送付します。医療機関で通院等の証明を受け、障害者支援課へ提出してください。治療状況を確認の上、口座振込します。※指定難病・小児慢性特定疾患・千葉県特定疾患については受給券の有効期間外の治療は支給対象になりません。

支給月日

治療状況届出書を提出した月の翌月29日

    ※土日祝日の場合、前開庁日の振込となります。

窓口

  障害者支援課給付班

 

 ※申請にあたっては、本人名義の銀行口座の振込先の分かるもののほか、

  ・指定難病・小児慢性特定疾患・千葉県特定疾患 → 医療受給者証

  ・八千代市指定疾病 → 診断書その他罹病していることが確認できる書類が必要となります。

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