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難病者援護金
難病者援護金
以下の疾患で医療機関を受診されている方に対し援護金を支給します。障害者手帳の有無は問いません。ただし、重度心身障害者医療費助成対象者および生活保護受給者は除きます。
対象疾患
○指定難病 指定難病リスト [PDFファイル/296KB]
○小児慢性特定疾患 小児慢性特定疾患群リスト [PDFファイル/68KB]
○千葉県特定疾患
・スモン
・難治性肝炎のうち劇症肝炎
・重症急性膵炎
・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
○八千代市指定疾患
・慢性腎不全(人工透析を要する場合に限る。)
・ネフローゼ
・B型肝炎
・C型肝炎
支給月額
通院 2,500円
入院 5,000円(月に20日以上継続して入院した場合)
支給方法
支給対象となった方に対して、年2回(2月・8月)に「治療状況届出書」を送付します。医療機関で通院等の証明を受け、障害者支援課へ提出してください。治療状況を確認の上、口座振込します。※指定難病・小児慢性特定疾患・千葉県特定疾患については受給券の有効期間外の治療は支給対象になりません。
支給月日
治療状況届出書を提出した月の翌月29日
※土日祝日の場合、前開庁日の振込となります。
申請に必要なもの・申請方法
・指定難病・小児慢性特定疾患・千葉県特定疾患の医療受給者証のいずれかの写し
(八千代市指定疾病については医師の診断書その他罹病していることが確認できる書類)
・金融機関の預金口座がわかるもの(未成年の方であっても、ご本人様名義の口座への支給となります。)
・難病者援護金受給資格認定申請書
難病者援護金受給資格認定申請書 [PDFファイル/61KB]
障害者支援課の窓口もしくは郵送にて受付しています。
郵送の場合は,難病者援護金受給資格認定申請書と受給者証の写しを同封してください。
窓口
障害者支援課給付班