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特別障害給付金

ページID:0051028 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

特別障害給付金

 国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対する制度です。

対象者

 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害状態にある方で、65歳誕生日の前々日までに障害年金1・2級に該当した方。

  ※障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金等の受給対象者は該当しません。

窓口

  国保年金課国民年金班

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