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重度心身障害者医療費助成

ページID:0051302 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成

 福祉の増進を図ることを目的とし、心身に重度障害のある方が保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成します。
※所得制限があります

対象者

  • 身体障害者手帳      1~2級
  • 療育手帳         Aの2以上

  ※身体障害者手帳および療育手帳については,助成対象となる手帳の交付が平成27年8月1日以降であり、かつ65歳以上の方は除きます。

  • 精神障害者保健福祉手帳  1級

  ※精神障害者保健福祉手帳については、助成対象となる手帳の交付を受けた時点で65歳以上の方は除きます。

内容

健康保険適用分の医療費に対し、下表の自己負担額を差し引いた額を助成します。

市民税課税状況

自己負担額

入院(1日につき)

通院(1回につき)

調剤

所得割非課税

0円

0円

0円

所得割課税

300円

300円

0円

※世帯(医療保険単位)の前年の所得(1月から7月までの間は、前々年の所得)に対する市民税所得割額の課税状況により自己負担額が変わります。

支給方法

 支給方法は「現物給付」または「償還払い」になります。

現物給付

医療機関の窓口で「健康保険証」と「受給券」を併せて提示してください。受給券に記載された自己負担額のみのお支払いとなります。

※ただし、受給券を利用することができるのは千葉県と契約を締結している県内の医療機関のみとなります。千葉県外や千葉県と契約を締結していない医療機関で受診したとき、受給券を使用しなかった場合は、償還払いとなります。

償還払い

 医療機関の窓口で自己負担金を全額支払い、後日「重度心身障害者医療費助成請求書」に領収書を添付して市に請求してください。

原則請求した月の3か月後の月末に口座振込みします。

※高額療養費等の調査が必要なときは、支給が遅くなる場合があります。

支給制限

 世帯(医療保険単位)の市民税所得割額が23万5千円以上の場合は1年間(8月から翌年7月まで)助成対象外になります。

 ただし、腎臓機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)、小腸機能障害、免疫機能障害の手帳所持者、精神通院医療受給者、高額療養費多数該当者は、助成の対象となります。

窓口

 障害者支援課

※助成で還付された医療費は、医療費控除の対象とはなりません。

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