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精神障害者入院医療費助成
精神障害者入院医療費助成制度
精神障害のため1か月以上の入院療養をしている者の保護者に対し、医療費の一部を助成します。
対象者
以下のすべてに該当すること
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、継続して1か月以上入院している者の保護者
- 精神障害者および保護者が八千代市に住所を有し、かつ住民基本台帳に1年以上記録されていること
※ただし、精神障害者が入院したことにより他市に住所を移した場合で、保護者が引き続き八千代市に居住する場合は対象。
- 精神障害者が重度心身障害者医療費助成の対象外であること
内容
健康保険適用分の自己負担額から、医療費の4分の1に該当する額で、月額10,000円を限度に助成。(附加給付金などがあれば、その額を控除した額から計算)
保険外自費分や入院食事代は助成対象外です。
※助成で還付された医療費は、医療費控除の対象にはなりません。
支給月
7月・10月・1月・4月に請求のあった入院費3か月分を助成します。
支給制限
精神障害者、保護者および精神障害者の1親等の姻族(精神障害者と生計を一にする者に限る)のこの年度の市民税課税額(1月から6月までに受けた医療費は前年度の市民税課税額)が100,000円未満の方が支給対象となります。
窓口
障害者支援課