ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障害者支援課 > 精神障害者入院医療費助成

本文

精神障害者入院医療費助成

ページID:0051304 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

精神障害者入院医療費助成制度

 精神障害のため1か月以上の入院療養をしている者の保護者に対し、医療費の一部を助成します。

対象者

以下のすべてに該当すること

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、継続して1か月以上入院している者の保護者
  • 精神障害者および保護者が八千代市に住所を有し、かつ住民基本台帳に1年以上記録されていること

※ただし、精神障害者が入院したことにより他市に住所を移した場合で、保護者が引き続き八千代市に居住する場合は対象。

  • 精神障害者が重度心身障害者医療費助成の対象外であること

内容

 健康保険適用分の自己負担額から、医療費の4分の1に該当する額で、月額10,000円を限度に助成。(附加給付金などがあれば、その額を控除した額から計算)

保険外自費分や入院食事代は助成対象外です。

※助成で還付された医療費は、医療費控除の対象にはなりません。

支給月

7月・10月・1月・4月に請求のあった入院費3か月分を助成します。

支給制限

 精神障害者、保護者および精神障害者の1親等の姻族(精神障害者と生計を一にする者に限る)のこの年度の市民税課税額(1月から6月までに受けた医療費は前年度の市民税課税額)が100,000円未満の方が支給対象となります。

窓口

  障害者支援課

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?