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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

ページID:0057567 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行等が廃止されます。
 これに伴い、令和6年12月2日以降の自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きにおける医療保険情報の確認について、下記のとおり取り扱います。

健康保険証が手元にある場合

  従来どおり健康保険証をお持ちください。

※令和6年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限のない健康保険証については、最長で令和7年12月1日までとなります。

 

健康保険証がない場合

   下記のいずれかをお持ちください。

 

       1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

   ※「資格情報のお知らせ」は不可

 

       2.マイナポータルの資格情報の画面を印刷したもの

   ※マイナポータル画面(保険証情報)を印刷する際は、以下のすべての事項が表示されている
   画面を印刷してください。
   (1)記号・番号・枝番、(2)氏名、(3)生年月日、(4)資格取得年月日、(5)被保険者氏名または
   世帯主氏名、(6)本人・家族の別、(7)保険者番号、(8)保険者名​

   

上記のいずれもお持ちでない場合

     個人番号(マイナンバー)を利用し医療保険情報の確認を行うため、 個人番号(マイナンバー)が
 がわかるものをお持ちください。

     ※確認できない場合は、医療保険の資格情報が確認できるものの提出が必要となる場合が
  あります。 

   

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