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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

ページID:0057567 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和7年12月2日以降は健康保険証の利用が出来なくなります。
 これに伴い、令和7年12月2日以降の自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きにおける医療保険情報の確認について、以下のとおり取り扱います。

1.持ち物

 ・マイナンバーカード

   ・以下のいずれかお持ちください。※お持ちでない場合は2.をご覧ください。

    a.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

    b.マイナポータルの資格情報の画面を印刷したもの

  ※マイナポータル画面(保険証情報)を印刷する際は、以下のすべての事項が表示されている
    画面を印刷してください。
   (1)記号・番号・枝番、(2)氏名、(3)生年月日、(4)資格取得年月日、(5)被保険者氏名または
   世帯主氏名、(6)本人・家族の別、(7)保険者番号、(8)保険者名​

   c.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

  ※切り取る前のA4サイズのものをお持ちください。   

2.窓口にてマイナポータルへのログインをお願いする場合がございます 

 a~cの持ち物がない場合や、最新の情報を確認できない場合は、マイナポータルにて保険の資格情報を確認していただく場合がございます。マイナポータルのログインにはマイナンバーカードと暗証番号が必要となるため、ご確認のうえご来庁ください。

 ※それでも確認できない場合は、医療保険の資格情報が確認できるものをご用意いただき、後日お手続きとなる可能性があります。 

 

   

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