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精神障害者保健福祉手帳へ鉄道割引のためのスタンプを押印します
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が令和7年4月以降に鉄道運賃の割引を受けるときは、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載が必要となります。有効な精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、障害者支援課までお越しください。
なお、割引の適用条件等は各交通事業者により異なりますので、直接お問い合わせください。
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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が令和7年4月以降に鉄道運賃の割引を受けるときは、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載が必要となります。有効な精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、障害者支援課までお越しください。
なお、割引の適用条件等は各交通事業者により異なりますので、直接お問い合わせください。